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ホーム>住民の皆様へ>生活>戸籍・住民届出・証明>戸籍への振り仮名記載について

住民の皆さまへ

戸籍への振り仮名記載について


令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。


改正法は、令和7年5月26日に施行されます。


振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)

本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別の住所の人は住所地ごとに郵送されます。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合(現に使用している振り仮名と一致している場合)

通知書に記載された振り仮名と現に使用している振り仮名が一致している場合は、届出は不要です

通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に記載)。


※ただし、戸籍や住民票への振り仮名の記載を早期に希望される場合は、届出をしてください。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合

現に使用している振り仮名について、令和8年5月25日までに届出が必要です。

(1)届け出ることができる人

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

※15歳未満の人については、原則として親権者等の法定代理人が届出をしてください。

  • 氏の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。


  • 名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

(2)届出方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

最寄りの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村への郵送による届出も可能です。


  • 書面で届け出る

氏の振り仮名の届 (PDFファイル; 753KB)

名の振り仮名の届 (PDFファイル; 746KB)


  • マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから届け出る

マイナポータルからの届出について、詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号(利用者証明用電子証明書用(数字4桁)、署名用電子証明書用(半角英数字6~16桁))の入力が必要になります。


※15歳未満の人についてマイナポータルから届け出る場合については、本人と同じ戸籍に記載されている親権者のみが届出することができます。

※成年被後見人について、成年後見人がマイナポータルにより届出することはできません。

(3) 届出に必要なもの

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。


3.市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。

その後は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

ただし、令和7年5月26日以降にすでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。



制度開始後に初めて戸籍に記載される方の場合(出生、帰化など)

この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時にあわせて振り仮名を届け出ることで記載されます。


出生届の子の名の振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、戸籍に記載できるのは、以下のような一般の読み方として認められる振り仮名です。

  • 漢和辞典等に掲載されている読み方
  • 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方


名前の振り仮名を審査するときに、資料の提出を求めることがあります。
(資料の例)名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物


※社会を混乱させるものとして認められない読み方は、名の振り仮名として届出をすることができません。

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができないもの(例:「太郎」を「マイケル」)
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含むもの(例:「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」)
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりするもの(例:「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」)


氏名の振り仮名に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則などはありません。
  • 届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

制度に関するお問い合わせ先

法務省戸籍振り仮名通知コールセンター

電話番号:0570-05-0310

期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。



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このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115

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