戸籍に関する届出
戸籍の届出一覧
出生届
期間
生まれた日から14日以内
届出できる人
- 父・母
- 同居者
- 医師・助産師
- その他の立会者
- 公設所の長
届出場所
出生地または父母の本籍地、あるいは届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届(出生証明書、届出人の署名)※押印は任意です。
- 母子手帳
死亡届・死産届
期間
死亡を知った日から7日以内
届出できる人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主
- 家屋・土地の管理人
- 公設所の長
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
届出場所
死亡地または死亡者の本籍地、あるいは届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書、届出人の署名)※押印は任意です。
- 葬斎公園使用料
その他について
火葬時刻
- 10時30分
- 13時00分
- 14時30分
- 16時00分
いずれも火葬20分前に到着しなければいけません。
婚姻届
期間
特に期限はありません。届けた日から効力が生じます。
届出できる人
夫・妻
届出場所
夫か妻の本籍地または住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届出書1通(成人である証人が2人必要)
- 夫・妻の署名※押印は任意です。
- 戸籍全部事項証明(謄本)1通(本籍が白石町の場合は不要)
離婚届
期間
協議によるときは、特に期限はありません。届けた日から効力が生じます。
調停・裁判によるときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出できる人
協議による離婚の時は、夫・妻(成人である証人2人が必要)
調停・裁判によるときは、申立人
※調停成立・裁判確定の日から10日以内に申立人が届出をしない場合は、
相手方からの届出も可能です。
届出場所
どこの市区町村役場でも可能です。
※但し、本籍でない所へ届け出る時は戸籍謄本を添付してください。
届出に必要なもの
- 離婚届出書
(協議離婚は夫・妻・証人2名の署名。裁判離婚は訴えを起こした人の署名)※押印は任意です。 - 戸籍全部事項証明(謄本)1通(本籍が白石町の場合は不要)
- 裁判離婚の時は、「調停調書」、「審判書」、「和解調書」、「認諾調書」
または「判決書の謄本及び確定証明書」
離婚の際に称していた氏を称する届
期間
離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内
届出できる人
離婚後も引き続き離婚の際の氏を使用する者
届出場所
本籍地または住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
転籍届
期間
届けた日から効力が生じます。
届出できる人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出場所
本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115