改葬・分骨の手続き
1.改葬の手続きについて
現在、墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
「改葬」には、遺骨が現在納められている墓地又は納骨堂がある市町村長の「改葬許可」が必要です。
ここでは、白石町内の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す(改葬)手続きの手順に
ついて説明します。
(1)改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
(記入例を参考にしてください。また、墓地使用者以外の方が申請する場合、墓地使用者の承諾書が必要です。)
*改葬許可申請書(様式) (PDFファイル; 97KB)
*改葬許可申請書の記入方法(記入例) (PDFファイル; 163KB)
*改葬承諾書(様式) (PDFファイル; 58KB)
(2)現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理者に証明欄への記入及び押印を依頼してください。
(3)白石町住民課住民係へ墓地管理者の証明を受けた改葬許可申請書を提出してください。
・持参される場合は、不備がなければ申請後15~20分程度で、改葬許可証を交付します。
・郵送で請求される場合は、申請書と一緒に切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(記載事項の確認をさせていただく場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。)
(4)改葬されるときに、遺骨とともに、交付された改葬許可証を改葬先の墓地又は納骨堂の管理者に提出して
ください。
2.分骨の手続きについて
遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納める(複数の墓地等に遺骨を分けて納める)ことを分骨といいます。
分骨に際しては、「分骨証明書」が必要になります。
すでに、墓地や納骨堂に納められている遺骨を分骨する場合は、墓地又は納骨堂の管理者にその旨を申し出て、
「分骨証明書」の交付を受けてください。
(本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません。)
分骨を納骨する際は、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地又は納骨堂の管理者に提出してください。
*分骨証明書(様式) (PDFファイル; 91KB)
すでに、墓地や納骨堂に納められている分骨を他の墓地等に移す場合は、現在分骨が納められている墓地等の管理者が
交付する「埋蔵証明書」又は「収蔵証明書」が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115