印鑑登録
印鑑登録証及び印鑑登録証明書について
- 印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず印鑑登録証を持参してください。
印鑑登録証がないと、登録していても証明書は発行できません。 - 登録印鑑の改印や登録証を紛失した場合は、廃止届又は亡失届を提出してください。
この届出後に証明書が必要な時は、再度、新規の登録と同じ手続きをしてください。 - 印鑑登録証(手帳)については、合併前のものをそのまま使用できます。
(随時合併後の新しい登録証と交換しています)
証明の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
印鑑登録証明書 | 1件200円 | |
印鑑登録証発行 | 初めての登録 | 無料 |
再登録(変更登録) | 1件500円 |
印鑑登録(印鑑登録証・印鑑証明)に関すること
印鑑登録のできる人
白石町に住民登録している人。
(ただし、15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。)
登録手続きは、本人が来庁し行うのが原則ですが、病気などで来庁できない場合は、代理人による手続きができます。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他、氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他、変形しやすいもの
- 印影が鮮明でないもの若しくは文字の判読が困難なもの
- 印影の直径が最も長い部分で、8ミリメートル以下又は25ミリメートル以上のもの
- その他町長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115