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ホーム>住民の皆様へ>生活>戸籍・住民届出・証明>外国人住民の方の手続きについて

住民の皆さまへ

外国人住民の方の手続きについて

住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止により、平成24年7月9日から、外国人の方も住民票が作成されることになりました。

 

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省ホームページ)

知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁ホームページ)


住民票の対象者

・中長期在留者(在留カード交付対象者)・・・・在留期間が三ヶ月以下の方、在留資格が「短期滞在」の方は対象外です
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生または日本国籍喪失から60日以内の方

住所変更の手続き

届出人はご本人または世帯主の方です。代理人の方は事前に住民係にお尋ねください。

 

※異動届(転出届を除く)の際に世帯主との続柄が確認できない場合は、世帯主との続柄を証する文書が必要です。

(外国語によって作成された文書については、翻訳者氏名が記載された日本語訳文も必要です。)

転入

「国外からの転入」または「町外から転入」された方は、住み始めてから14日以内に住民課住民係にて転入の手続きを行ってください。

国外からの転入(入国)

【届出に必要なもの】

・転入される方全員のパスポート(入国日を確認します)

・入国された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
※入国審査時「在留カード後日交付」のゴム印を押されたパスポートをお持ちの方は、在留カードの代わりにパスポートをお持ちください。

・世帯主との家族関係が分かる証明書および翻訳者氏名が記載された日本語訳文(単身での入国では不要)

・届出人を証明する身分証明(顔写真付で公的機関から発行されたもの)

(ただし、転入されるご本人が窓口に来られて在留カードまたは特別永住者証明書を提示した場合には不要)

・本人、又は同一世帯以外の人が届出る時は委任状が必要委任状様式 (PDFファイル; 70KB)

町外からの転入

【届出に必要なもの】

・転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
・転出証明書

・世帯主との家族関係が分かる証明書および翻訳者氏名が記載された日本語訳文(転出証明書で分かる場合は不要)
・届出人を証明する身分証明(顔写真付で公的機関から発行されたもの)

(ただし、転入されるご本人が窓口に来られて在留カードまたは特別永住者証明書を提示した場合には不要)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・本人、又は同一世帯以外の人が届出る時は委任状が必要委任状様式 (PDFファイル; 70KB)

転居

 町内で住所を変更したときは、引越しをした日から14日以内に住民課住民係にて転居届を出してください。


【届出に必要なもの】

・転居される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書

・届出人を証明する身分証明(顔写真付で公的機関から発行されたもの)

(ただし、転居されるご本人が窓口に来られて在留カードまたは特別永住者証明書を提示した場合には不要)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・本人、又は同一世帯以外の人が届出る時は委任状が必要委任状様式 (PDFファイル; 70KB)

転出

国外へ出国する前や、町外へ引越しをする前に住民課住民係にて転出届を出してください。

国内への転出の場合は、転出証明書をお渡しします。転入先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。


【届出に必要なもの】

・届出人を証明する身分証明(顔写真付で公的機関から発行されたもの)

(ただし、転出されるご本人が窓口に来られて在留カードまたは特別永住者証明書を提示した場合には不要)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・本人、又は同一世帯以外の人が届出る時は委任状が必要委任状様式 (PDFファイル; 70KB)


外国人登録原票の写しが必要な方

外国人登録法が廃止されて新制度が開始されたため、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は出入国在留管理庁で保管されることになりました。そのため「外国人登録原票記載事項証明書」は作成できなくなりました。

以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や出生地など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に請求することができます。


出入国在留管理庁の開示請求先一覧(出入国在留管理庁ホームページ)



このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115

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