排水設備工事について
下水道施設への接続
下水道施設の整備工事が完了し供用が開始された地域のみなさまは、各家庭からでた生活排水を下水道施設へ流すための、宅内の排水設備工事をお願いします。
この宅内の排水設備は、排水管や汚水ますなどの設備で個人の財産となるものですから、みなさま個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになります。
- 便所、台所、風呂場などの生活排水は、すべて下水道施設へ排出するよう接続工事をお願いします。
- 汲み取り式の便所は、水洗便所への改造が必要です。
- 現在、単独浄化槽及び合併浄化槽を設置されている場合は、浄化槽を廃止し、下水道施設への接続をお願いします。
排水設備工事は指定工事店で!
排水設備工事は一定の基準に基づき正しく施工しなければなりません。町では、この工事施工に必要な知識や技術を備えた責任技術者を有する工事店を指定しています。
指定工事店でなければ、排水設備工事をすることができません。指定工事店では、施工に関する相談や事務手続きをしてくれます。
なお、工事着工前には必ず見積書をもらって、費用や施工日程について十分に打ち合わせをしてください。
指定工事店(令和5年11月現在) (PDFファイル; 127KB)
排水設備工事をするときは、届け出を!
工事前に排水設備新設等計画確認申請書を町に提出して確認を受けた後でないと着工できません。手続きは指定工事店が代行しますので、金額やその他の事項についてよく確かめたうえで署名・押印をしてください。
増設・改築をする場合にも確認申請書の提出が必要です。
宅地内の排水設備工事及び事務手続きの流れ
(1)依頼者は指定を受けた工事店に直接工事の申込みをします。
指定工事店が現地調査、設計、見積りをします。便器の器種、施工方法、費用、支払い条件などを十分に打合せを行い、工事契約をします。
(2)指定を受けた工事店は工事の確認申請書を作成し、町に提出します。
- 書類の作成、提出は指定を受けた工事店が代行します。
- 確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
(3)町では、申請をもとに施工方法などが基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。
- 審査に合格すると排水設備計画確認書が交付されます。
- 確認を受けた後でなければ、工事に着手できません。
(4)指定を受けた工事店は、工事の施工をします。工事の終了後完了届を提出します。
既存便槽内のくみ取りの依頼は指定を受けた工事店と相談し、行ってください。
便槽は、清掃・消毒をした後撤去するか、もしくは土砂等で埋めます。(浄化槽も同様です。)
(5)町は、工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証(検査済票)を交付します。
- 完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
- 完了検査のとき、不良箇所がある場合は工事の手直しをしていただくことがあります。
(6)申請者(依頼者)は、下水道使用開始届を町に提出し、使用することができるようになります
- 工事費の支払いをします。
- 検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。
このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 下水施設係 電話(直通):0952-84-7118