下水道使用料について
下水道が使用できるようになると、流した汚水量に応じて使用者から下水道使用料をいただきます。使用料は、処理場や管路等の維持管理費及び処理場の運転経費として充てられます。
使用料金の算出方法
水道の使用水量により算出します。
区分 | 汚水量(水道使用水量) | 料金(税別) |
---|---|---|
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,400円 |
超過料金(1立方メートル につき) | 10立方メートルを越え30立方メートルまで | 200円 |
30立方メートルを越え1,000立方メートルまで | 220円 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 180円 |
使用料金=(基本料金+超過料金)×1.1(消費税)
算出例
1ヶ月の汚水量 | 使用料(税込み) |
---|---|
10立方メートル | 1,540円 |
20立方メートル | 3,740円 |
40立方メートル | 8,360円 |
※水道水以外(井戸水等)を使用あるいは併用の場合は、別途定めます。
(詳しくは生活環境課 下水庶務係まで)
使用料の納付
使用料は、月々請求します。使用料の納付は、納め忘れのない口座振替が便利ですのでご利用ください。口座振替の手続きは、指定の各金融機関でお願いします。
水洗化促進制度
水洗化を促進するため、下水道施設に接続した時期に応じて使用料を免除します。
- 供用開始から1年以内に接続した場合、使用料6ヶ月を減免。
- 供用開始から2年以内に接続した場合、使用料4ヶ月を減免。
- 供用開始から3年以内に接続した場合、使用料2ヶ月を減免。
※供用開始とは、下水道施設の整備工事が終了し、みなさまの各家庭から下水道施設への接続が出来るようになった時で地域により異なります。
使用開始等の届出
使用者に変更があった場合や、下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開するときは、その旨の届出が必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 下水庶務係 電話(直通):0952-84-7118