特定環境保全公共下水道事業の受益者負担金について
下水道の整備には多くの費用がかかりますが、整備された地域の生活環境は大きく改善されることになります。
そこで税負担の公平性により、下水道の利便性や恩恵を受ける方に
下水道建設費の一部を負担していただく「受益者負担金」をお願いしています。
受益者負担金について
- 受益者とは下水道が整備される地域の土地または建物の所有者です。
- 受益者負担金は建物の区分によって賦課され、1回限りです。
- 受益者負担金の賦課時期は、整備年度によって異なります。
- 年1回、5年間の分割納付と一括納付の二通りの納入方法があります。
- 納期限については、供用開始できる年を1年目とします。
特定環境保全公共下水道事業の受益者負担金
区分 | 負担金の額 |
---|---|
一般家庭(店舗兼住宅を含む) |
公共ます1基につき15万円 |
賃貸住宅(一戸建て住宅タイプ) |
各戸ごとに15万円 |
賃貸住宅(アパート及びマンション) |
15万円+ 入居可能戸数2戸目より1万円を加算 |
事業所等(延床面積330平方メートル未満) |
15万円 |
事業所等(延床面積330平方メートル以上) |
15万円+ 1平方メートル当たり100円を加算 (100万円を限度とする) |
受益者負担金の賦課時期
年度 | 負担金額 | 賦課時期 |
---|---|---|
1年目(供用開始年度) | 全金額の5分の1の額 | 供用開始年度の1月 |
2年目 | 全金額の5分の1の額 | 供用開始から2年目の10月 |
3年目 | 全金額の5分の1の額 | 供用開始から3年目の10月 |
4年目 | 全金額の5分の1の額 | 供用開始から4年目の10月 |
5年目 | 全金額の5分の1の額 | 供用開始から5年目の10月 |
- 一括納入の場合の賦課時期は1年目になります。
※供用開始後の新規加入については、別途定めます。
※詳しくは、生活環境課下水庶務係へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 下水庶務係 電話(直通):0952-84-7118