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ホーム>住民の皆様へ>福祉>児童・福祉>児童手当制度改正について(令和6年10月以降)

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児童手当制度改正について(令和6年10月以降)

制度の詳細については、こども家庭庁HP  (新しいウインドウが開きます)  もあわせてご確認ください。

1.変更内容について

■支給対象が中学3年までから高校3年までに拡大
■第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額
■第1子のカウントを高校生から大学生年代に拡大
■保護者の所得制限を撤廃
■支給回数が年3回(4か月分ずつ)支給から年6回(2か月分ずつ)支給に拡大

制度内容の比較
区分 拡充後
(令和6年10月分以降)
拡充前
(令和6年9月分まで)
支給
対象
18歳年度末までの子ども 中学校修了までの子ども
所得
制限
所得制限・所得上限なし

・所得制限限度額

(年収ベース、夫婦と子ども2人の場合:960万円)未満

→ 本則給付
・所得上限限度額(同上:1,200万円)未満

→ 特例給付
・所得上限限度額以上は支給対象外

手当
月額

(注1)

・3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円


・3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円

・3歳未満(本則給付)
一律:15,000円
・3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生(同上)
一律:10,000円
・特例給付
一律:5,000円
支払
期月
年6回(偶数月)(注2) 年3回(2月、6月、10月)

(注1):多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

【例】21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

(注2):拡充後の初回支給は令和6年12月です。


2.【重要】手続きが必要な方

以下のいずれかにあてはまる方は、申請手続きが必要です。

手続きが必要かどうか、下記を参考にご確認ください。

申請確認フローチャート (PDFファイル; 614KB)(別ウインドウで開きます)

・新たに受給資格が生じる方【 チラシ (PDFファイル; 606KB) のケースB~Eに該当する方】

以下に該当する方は「認定請求書」等の提出が必要です。

対象と思われる児童がいるご家庭には、役場から申請書を送付済です。9月中旬までに申請書が届かない場合はお問い合わせください。

○所得制限により、児童手当を受給していない方
○高校生年代の子がいるが、0歳から中学生までの子がいないため、児童手当を受給していない方

必要書類(全員)※請求者は、生計を維持する程度(所得)が高い方です。

(1)児童手当認定請求書 (PDFファイル; 133KB)(別ウインドウで開きます)
(2)請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し、ネットバンキングの画面コピー等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名が分かるもの)
(3)請求者の健康保険証の写し

(該当する方のみ)

(1)高校生年代までの児童のほかに、大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育している場合…
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル; 116KB)(別ウインドウで開きます)
(2)請求者と支給対象児童(高校生年代までの児童)が別居している場合…
別居監護申立書 (PDFファイル; 50KB)(別ウインドウで開きます)


・児童手当を受給しており、大学生年代までの子を含めて3人以上養育している方【  チラシ (PDFファイル; 606KB)のケースAに該当する方】

現在、児童手当を受給しており、大学生年代までの子を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。

※大学生年代までの子について、進学や就職等の状況にかかわらず、学費や生活費等の経済的負担があれば加算対象となります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合、改正後の第3子以降加算額は適用されませんのでご注意ください。
※多子加算として算定児童に含めるには、原則「額改定認定請求書」の提出が必要ですが、制度改正時の経過措置として提出不要となっています。

必要書類(全員)

(1) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル; 116KB)(別ウインドウで開きます)


大学生年代までの子について、全員の住所が白石町内の場合に限り、確認書のオンライン提出が可能です。

下記QRコードをスマートフォンで読み取って、電子申請してください。

   確認書オンライン申請用QRコード

https://logoform.jp/f/xTxrp      公開期限:令和7年3月31日17時


・児童手当を受給しており、算定対象となっていない高校生年代までの児童を養育している方

現在、児童手当を受給しており、算定対象となっていない高校生年代までの児童を養育している方は、「額改定認定請求書」等の提出が必要です。

※高校生年代になってから白石町へ転入し、中学校修了時点で白石町から児童手当を受給していなかった場合等が該当します。
※中学校修了までの間で、白石町から児童手当を受給していれば、算定児童として登録されています。

必要書類(全員)

(1)児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル; 76KB)(別ウインドウで開きます)

(該当する方のみ)

(1)高校生年代までの児童のほかに、大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育している場合…
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル; 116KB)(別ウインドウで開きます)
(2)請求者と支給対象児童(高校生年代までの児童)が別居している場合…
別居監護申立書 (PDFファイル; 50KB)(別ウインドウで開きます)


3.申請方法

郵送または保健福祉課福祉係窓口にて提出してください。

<提出先>
白石町役場保健福祉課福祉係
〒849-1192佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1(TEL:0952-84-7116)

申請期限・申請猶予期間

<申請期限>令和6年10月18日(金)まで【必着

○初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月18日(金)までの提出が必要です。
○書類不備で追加提出を求める場合等がありますので、お早めに提出をお願いいたします。


<申請猶予期間>令和7年3月31日(月)まで【必着】
○申請期限を過ぎた場合でも、申請猶予期間までに提出していただければ、新制度が施行される令和6年10月分まで遡って支給開始となります。

○令和7年3月31日(月)を過ぎた場合は、原則、白石町で受付した月の翌月分からの支給開始となります。


4.申請に必要な書類(様式・添付書類

記入例を参考に必要事項を記入の上、ご提出ください。

状況に応じて、その他必要な書類の追加提出をお願いする場合があります。

・新規申請

児童手当認定請求書 (PDFファイル; 133KB)(別ウインドウで開きます)
記入例 (PDFファイル; 588KB)(別ウインドウで開きます)

請求者は、原則生計を維持する程度(所得)が高い方です。

児童または配偶者名義の口座には振込できません。

〈添付書類等〉

〇請求者および配偶者のマイナンバーの記載が必要です。

○請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し、ネットバンキングの画面コピー等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名が分かるもの)
○請求者の健康保険証の写し

・増額・減額申請

児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル; 76KB)(別ウインドウで開きます)
記入例 (PDFファイル; 406KB)(別ウインドウで開きます)

請求者は、現在児童手当を受給している方です。

・別居している児童を養育する場合

別居監護申立書 (PDFファイル; 50KB)(別ウインドウで開きます)
記入例 (PDFファイル; 343KB)(別ウインドウで開きます)

児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。個人番号を記載しない場合は、児童の住民票の写しを添付してください。


・大学生年代の子まで含めて3人以上養育している場合


監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル; 116KB)(別ウインドウで開きます)
記入例 (PDFファイル; 137KB)(別ウインドウで開きます)

進学や就職等の状況にかかわらず、学費や生活費等の経済的負担があれば加算対象です。

※以下の場合は、それぞれに申立書が必要となります。保健福祉課福祉係へお問い合わせください。

○児童の父母以外が請求者となる場合

○請求者が児童と同居していて、離婚協議中の配偶者とは別居している場合
○請求者が児童の未成年後見人となっている場合
○児童が海外留学をしている場合(留学前3年間国内に住所があった方)
○請求者が父母指定者の場合(海外に居住する父母等に代わって児童を養育する方)


5.手続きが不要な方

以下に該当する場合等は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として手続きは必要ありません

ただし、出生等で新たに登録が必要な児童等がいる場合は手続きが必要です。


○現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

(大学生年代の子を養育していない方。大学生年代の子を含めても、養育している児童が2人以下の方など
○現在特例給付を受給している方

○現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方


6.お知らせ

制度改正に伴い、令和6年10月から支払通知書の送付は廃止といたします。児童手当の支給状況は通帳等でご確認ください。

なお、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。



このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116

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