ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成とは
母子家庭の母、父子家庭の父及び児童等が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を助成します。
助成対象者
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
- 18歳に達した日の属する年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
- 父母のいない児童
※公的年金受給者も該当します。ただし前年度の所得が一定額以上あるときなどは、助成できません。
助成内容
入院、通院、調剤に関する自己負担金の助成(保険診療分のみ)
助成対象額
保険診療による一部負担金(付加給付・高額療養費・食事療養費・日本スポーツ振興センターからの医療費給付を控除した後の金額)を助成します。
受診者1人につき月500円の自己負担があります。
助成できない方
- 生活保護を受けている方
- 受給者の父または母、あるいは養育している方の所得が限度額(児童扶養手当の所得限度額と同じ)を超える方
※同居の扶養義務者(父母の両親や兄弟姉妹等)がいるときは、その方にも所得制限があります。
申請方法
医療機関窓口で支払をし、支払額のわかるもの(領収書または医療機関の証明、高額療養費ががある場合はその額がわかるもの)を添付して福祉係へ月ごと、個人ごと、医療機関ごとに申請を提出してください。
申請の有効期間は医療を受けてから2年以内です。
ひとり親家庭等医療費助成申請書 (Wordファイル; 24KB) 令和4年1月申請分からは申請書の押印は廃止されました。
資格の更新について
毎年8月に資格の更新を行います。
更新しない場合は、8月末で資格喪失し、医療費の助成を受けることができません。
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116