子どもの医療費助成制度(0歳~18歳)
白石町では、子育て世帯が医療費を心配することなく安心して治療が出来るよう、令和5年4月1日から子どもの医療助成制度の対象年齢を0歳から18歳の年度末まで拡充しました。
高校生等については、令和5年9月診療分までを償還払いで助成しておりましたが、令和5年10月診療分より、すべての対象者を現物給付化します。
1.助成内容
令和5年10月1日診療分から | |||||||
対 象 年 齢 | 0歳から高校生等(※1) | ||||||
自己負担額 | 通院 |
ひと月1医療機関ごとに1回あたり上限500円を2回まで ※窓口での請求額が500円に満たない場合は、その額で1回とみなします |
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入院 |
ひと月1医療機関ごとに上限1,000円 ※健康保険が適用されない医療費や食事費等は自己負担 |
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調剤 | 自己負担なし | ||||||
受給資格証 | あり | ||||||
給 付 方 法 | 現物給付(受給資格証提示あり) | ||||||
手続き | 原則不要 |
※1 高校生等:就学の有無に関わりなく、満15歳に達する日以降の最初の4月1日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
※ 未就学児が県外の下記医療機関を受診した場合は、佐賀県内の医療機関を受診した場合と同様に、受給資格証を提示し現物給付が出来ます。
・福岡市立子ども病院
・久留米大学病院
・聖マリア病院
・佐世保市立総合病院
・佐世保共済病院
・九州大学病院
2.子どもの医療受給者証を提示せずに医療機関を受診した場合、県外の医療機関を受診した場合
償還払い(払い戻し)の手続きが必要です。医療機関窓口で総医療費の3割を一旦支払い、後日「子どもの医療費助成申請書」に必要事項を記入し、ひと月分の領収書を添えて保健福祉課福祉係に提出してください。ひと月の自己負担額を超えた分を指定の口座に払い戻します。
※申請は、受診日から2年以内のものに限ります。
(1)申請に必要なもの
1.子どもの医療費助成申請書 (Excelファイル; 23KB)
2.医療機関が発行する領収証(受診者名、保険点数、診療日、医療機関名等の記載があるもの)
3.子どもの健康保険証(提示)
4.申請者(保護者)名義の通帳(提示)
3.助成の対象にならないもの
・健康保険が適用されないもの(例:予防接種、文書料、差額ベッド代、食事代等)
・学校、幼稚園、保育所(園)の管理下でのケガや病気にかかる医療費で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等を受けられる場合
・交通事故などの第三者行為によるケガや病気
4. 高校生等の方で、まだ受給資格証を取得していない方
医療機関で提示する受給資格証を取得するには、申請が必要です。
・平成17年4月2日~平成20年4月1日に生まれた方は、令和5年7月に送付している「子どもの医療費受給資格登録・受給資格証交付申請書」に保険証のコピーを添付して申請をしてください。
令和5年9月30日までに申請があった方には、受給資格証(クリーム色)を送付しています。
令和5年10月以降に申請される方は、保健福祉課福祉係窓口での交付となります。
・受給資格証を提示しないと助成は受けられませんので、早めの申請をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116