子どもの医療費助成制度(0歳~18歳)
白石町では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和5年4月1日から子どもの医療助成制度の対象年齢を0歳から18歳の年度末まで拡充しました。
高校生等については、令和5年9月診療分までを償還払いで助成しておりましたが、令和5年10月診療分より、すべての対象者を現物給付化しています。
1.助成内容
対象年齢 | 0歳から高校生等(※1) | |
自己負担額 |
通院 |
ひと月1医療機関ごとに1回あたり上限500円を2回まで ※窓口での請求額が500円に満たない場合は、その額で1回とみなします |
入院 |
ひと月1医療機関ごとに上限1,000円 ※健康保険が適用されない医療費や食事費等は自己負担 |
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調剤 | 自己負担なし | |
受給資格証 | あり | |
給付方法 | 現物給付(受給資格証提示あり) | |
手続き | 原則不要 |
※1 高校生等:就学の関わりなく、満15歳に達する日以降の最初の4月1日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
※ 未就学児が県外の下記医療機関を受診した場合は、佐賀県内の医療機関を受診した場合と同様に、受給資格証を提示し現物給付が受けられます。
・福岡市立こども病院
・久留米大学病院
・聖マリア病院
・佐世保市総合医療センター
・佐世保共済病院
・九州大学病院
2.子どもの医療費受給資格証を提示せずに医療機関を受診した場合、県外の医療機関を受診した場合
償還払い(払い戻し)の手続きが必要です。医療機関窓口で医療費の一部負担金(総医療費の2割または3割)を一旦支払い、後日「子どもの医療費助成申請書」に必要な事項を記入し、ひと月分の領収書を添えて保健福祉課福祉係に提出してください。ひと月の自己負担額を超えた分を指定の口座に払い戻します。
※申請は、受診日から2年以内のものに限ります。
(1)申請に必要なもの
1.子どもの医療費助成申請書 (Excelファイル; 30KB)
2.医療機関が発行する領収書(受診者名、保険点数、診療日、医療機関名等の記載があるもの)
3.子どもの健康保険証(提示)
4.申請者(保護者)名義の通帳(提示)
3.助成の対象にならないもの
・健康保険が適用されないもの(例:予防接種、文書料、差額ベッド代、食事代等)
・学校、幼稚園、保育所(園)の管理下でのケガや病気にかかる医療費で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等を受けられる場合
・交通事故などの第三者行為によるケガや病気
4.高校生等の方で、まだ受給資格証を取得していない方
医療機関で提示する受給資格証を取得するには、申請が必要です。
・令和5年10月診療分から、現物給付の対象者が高校生等(※)まで拡充したことに伴い、令和5年9月30日までに、受給資格証の交付申請をされた方には、受給資格証(クリーム色)を送付しています。
・ピンク色の受給資格証をお持ちの方で、クリーム色の受給資格証の交付を受けていない、高校生等のお子さんがいらっしゃる場合は、お子さんの健康保険証を持参のうえ、保健福祉課窓口で申請してください。
※ 高校生等:就学の関わりなく、満15歳に達する日以降の最初の4月1日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
適正受診のお願い
子どもの医療費助成は、町民の皆様からの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うためにも、医療機関・薬局を受診する際には、以下のことにご協力をお願いします。
1.急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
休日や夜間にお子さんの急な病気で心配になったら、まず小児救急電話相談の利用を考えましょう。
小児救急電話相談とは・・・小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた対処の仕方などのアドバイスを電話で受けることができます。
【電話番号】♯8000 または 0952-24-2200
【相談時間】毎日 19時~翌朝8時まで
2.かかりつけ医、かかりつけ薬局をもち、はしご受診(重複受診)は避けましょう。
かかりつけ医はお子さんのそれまでの病歴や健康状態などを把握しています。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の重複や飲み合わせなどを相談することができます。
複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、検査や薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116