児童手当(概要)
制度の概要
1 支給対象
支給対象者日本国内に住民登録がある、児童の養育者
対象となる児童日本国内に住民登録がある、中学校終了までの児童
※「中学校終了」とは、15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。
2 手当額(月額)
請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。
詳しくは、「所得制限」のページをご覧ください。
所得制限限度額未満 【児童手当】 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 【特例給付】 |
所得上限限度額以上 | ||
3歳未満 | 15000円 | 児童一人につき 一律5000円 | 支給対象外 | |
3歳~小学生 | 第1子、第2子 | 10000円 | ||
第3子以降 | 15000円 | |||
中学生 | 10000円 |
※「第○子」について
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
事例
高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
- 第1子:高校2年生[支給対象ではありませんが、第1子と数えます。]
- 第2子:中学1年生[支給対象]月額10,000円
- 第3子:小学4年生[支給対象]月額15,000円
3 支給月
- 児童手当は年3回(10月、2月、6月のそれぞれ15日)に前4か月分を支給します。
※支給日が金融機関の休業日の場合は、その前営業日となります。 - 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116