生活保護制度
生活保護制度とは?
憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するために設けられている制度です。生活するために必要な当面の費用を国が保障し、自立できるように手助することを目的としています。
保護の種類
生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8つの扶助があります。
保護の決定
生活保護は、世帯を単位に決定します。そのため、一緒に生活している世帯全員の収入と、国が決めた最低生活費を比べて決められるため収入が最低生活費より少ない場合に生活保護が受けられます。収入額と最低生活費の差額が保護費として支給されることになります。
※利用できる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活のために活用し、民法上の扶養や、その他法律で受けられる援助は生活保護に優先して行われます。
申請のしかた
生活保護は、原則として申請しなければ行われません。生活保護を希望される場合は、役場保健福祉課または地域の民生委員へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116