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住民の皆さまへ

幼児教育・保育の無償化について


令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児~5歳児クラスの

子どもの保育料(副食費を除く)が無償化されます。


保育所、認定こども園、幼稚園等

3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの保育料(副食費を除く)が無償化されます。

0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯の場合、保育料が無償化されます。


(詳しくはコチラ)

幼児教育・保育の無償化について (PDFファイル; 690KB)

幼稚園及び認定こども園の1号認定児の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児クラスまでの子どもの預かり保育の利用料が

最大月額11,300円(450円/回)までの範囲で無償化されます。

ただし、満3歳になった後の最初の3月31日までの間は、住民税非課税世帯が対象で

月額16,300円を上限に無償化されます。

認可外保育施設等

保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの認可保育所等を利用していない

子どもの利用料が月額37,000円まで無償化されます。

保育の必要性の認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは、

月額42,000円まで利用料が無償化されます。


【町内の無償化対象施設について】(令和6年4月1日現在)

区分 詳細 対象施設
認可保育所 公立

あかり保育園

私立

須古保育園、有明ふたば保育園、有明わかば保育園

認定こども園

(保育所型)福富こども園、六角保育園、ふくたこども園

(幼保連携型)ありあけ幼稚園、みのりこども園

認可外保育施設

至慈会保育園、桜の園保育園、白石共立病院付属しょうぶ保育園、

医療法人醇和会有島保育園

一時預かり事業

白石町地域子育て支援センター、有明ふたば保育園、有明わかば保育園

預かり保育事業

福富こども園、ふくたこども園、ありあけ幼稚園

※上記の施設以外の施設で、町に届出を行い無償化の対象となった施設については、当ホームページに掲載します。


【無償化対象施設】が追加されました。(令和元年10月1日現在)

区分 対象施設
居宅訪問型事業 小川純子


幼児教育・保育の無償化に伴う給食費(副食費)の見直しについて

給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで教育認定(1号認定)の子どもは施設へ直接納付、

保育認定(2、3号認定)の子どもは保育料の一部として、保護者の方に負担していただいておりました。

10月からの無償化実施後もこの考えを基本として、次のような取り扱いとなります。


1号認定(教育認定)・2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。

(負担方法は変わりますが、保護者が負担することはこれまでと変わりません。)

ただし年収360万未満相当の世帯と第3子以降の子どもは、副食費は免除となります。(※下の表の副食費徴収免除の範囲)

3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、これまでと同様に保育料に含まれ、別に給食費の徴収はありません。


1号認定及び2号認定の子どもの副食費徴収免除の範囲

下の表の「免除」となっている部分に該当する世帯の子どもの副食費の徴収は免除する。

多子世帯の年齢制限については、保育料の多子減免と同じ取り扱いとする。


【1号認定】

階層区分 第1⼦ 第2⼦ 第3⼦以降 多⼦年齢制限
第1 ⽣活保護世帯 免除 免除 免除 年齢制限なし
第2-A 町⺠税非課税世帯 ひとり親世帯等 免除 免除 免除
第2-B 一般世帯 免除 免除 免除
第3-A 町⺠税所得割課税額77,100円以下 ひとり親世帯等 免除 免除 免除
第3-B 一般世帯 免除 免除 免除
第4 町⺠税所得割課税額211,200円以下 免除

年齢制限あり

(⼩学校3年⽣以下)

第5 町⺠税所得割課税額211,201円以上 免除

【2号認定】

階層区分 第1⼦ 第2⼦ 第3⼦以降 多⼦年齢制限
第1 ⽣活保護世帯 免除 免除 免除 年齢制限なし
第2-A 町⺠税非課税世帯 ひとり親世帯等 免除 免除 免除
第2-B 一般世帯 免除 免除 免除
第3-A 町⺠税所得割課税額48,600円未満 ひとり親世帯等 免除 免除 免除
第3-B 一般世帯 免除 免除 免除
第4-1A 町⺠税所得割課税額 57,700円未満 ひとり親世帯等 免除 免除 免除
第4-1B 一般世帯 免除 免除 免除
第4-2A 町⺠税所得割課税額77,101円未満 ひとり親世帯等 免除 免除 免除
第4-2B 一般世帯 免除

年齢制限あり

(⼩学校就学前)

第4-3 町民税所得割課税額97,000円未満 免除
第5 町民税所得割課税額169,000円未満 免除
第6 町民税所得割課税額301,000円未満 免除
第7 町民税所得割課税額397,000円未満 免除
第8 町民税所得割課税額397,000円以上 免除

※「〇」…負担

※第2子の半額措置はありません。

※3号認定(0~2歳児クラス)は今まで通り、副食費の別途負担はありません。

【関連情報】

内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)

https://www.youhomushouka.go.jp/


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このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 こども未来係 電話(直通):0952-84-7116

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