児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
お知らせ(令和3年3月分~)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。詳しくは「障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ」をご覧ください。
支給対象
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)について、父・母または養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
注意:支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
- 請求者および同居の家族の方の前年所得が一定額(下表)以上あるとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
- 請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
- 児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
- 里親に委託されたとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
※3・4に該当する場合でも、公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。
所得制限
手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得に前年、父または母、あるいは児童が児童の父または母から受け取った養育費の8割を合算した額になります。)が、一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
また、扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)などの所得制限もあります。
所得制限額表をご参考にしてください。
所得制限限度額表(平成30年8月から適用)
扶養親族の数 | 本 人 | 扶養義務者など | |
---|---|---|---|
手当の全額を受給できる人 | 手当の一部を受給できる人 | ||
0人 |
490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合に上記の額に次の額を加算した額になります。
- 本人の場合は
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
- 扶養義務者、配偶者および孤児などの養育者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
※社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。
手当月額
(令和5年4月分より)
児童扶養手当は、毎年の物価変動に応じて改定されています。2022年全国消費者物価指数の対前年比が公表された結果、令和5年4月分から手当の月額が次のとおり改定されています。
区 分 |
手当の全額を受給できる人 |
手当の一部を受給できる人 (請求者の所得によって金額が異なります) |
---|---|---|
児童1人のとき |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
児童2人のとき |
10,420円加算 |
10,410円~5,210円加算 |
児童3人目以降 |
児童が1人増すごとに 6,250円加算 |
児童が1人増すごとに 6,240円~3,130円加算 |
支給月
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
申請手続きに必要なもの
申請にあたっては、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本、住民票謄本などが必要です。
また、請求書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請の際は、申請者・対象児童及び同居の扶養義務者の個人番号カードまたは通知カードと申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)を合わせてお持ちください。
詳しくは、保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
児童扶養手当現況届について
児童扶養手当の受給資格をお持ちの人は、毎年8月に『現況届』 を提出しなければなりません。
この届は、毎年8月1日の状況を記載し児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。提出されない場合は、手当が受給できなくなります。
忘れずに手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116