不法焼却(野焼き)は犯罪です!
・不法焼却(野焼き)は犯罪です!
廃棄物の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2において、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定し、廃棄物の処理基準に従ったものなど、一定の例外を除いて、廃棄物の焼却を禁止しており、いわゆる「野焼き」は不法焼却になります。
野焼きは、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、火災や有害物質発生の原因になります。「洗濯物が干せない」「暑いのに窓が開けられない」「悪臭で具合が悪くなる」「火災との区別がつかない」等、数多くの苦情が日々役場や警察へ寄せられています。
本町では、広報紙、行政放送、防災無線等による呼びかけのほかに、苦情の電話がある度に直接指導に赴いたり、野焼きが頻繁に行われる箇所へ啓発看板を設置するといった対応を続けていますが、依然として後を絶たない状況です。
【法律違反となる野焼きの例】
・穴を掘っての焼却
・ドラム缶やブロックで囲んだ中での焼却
・地面上での焼却
・法で定められた基準を満たさないものでの焼却 など
・不法焼却の罰則
不法焼却を行った場合、廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰⾦、またはその両方。法人の場合は3億円以下の罰金となっています。
・不法焼却の例外(ただし、周辺住民から苦情があれば指導の対象となります)
1.廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・構造基準を満たした焼却設備で、焼却基準に従った焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
・家畜伝染予防法に基づく伝染病感染の死体の焼却等
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(以下の記載内容は政令に関する具体例)
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・河川敷の草焼き、道路盛土法面の草焼き
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・災害等の応急対策(木くず等)、火災予防訓練
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(「お火たき」等)
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・キャンプファイヤー、落ち葉等のたき火(生活ごみ・事業ごみの焼却は禁止)
【上記の例外に該当する場合でも、下記の注意事項を守る必要があります】
例外として認められているのは「他に対処方法が無く、やむを得ないもの」や「軽微なもの」です。
「周辺住民から苦情が出る規模のもの」は指導の対象になります。
例外行為にあたる場合でも、風向き・時間帯・燃やす量等に十分配慮をして、必要最小限にとどめるようにお願いします。
野焼きを行う場合は、以下のことを十分に留意し、注意して行ってください。
・周辺住民に迷惑がかかる事を考慮し、できるだけ焼却は控える。(野焼きによらない処分方法を検討する)
・麦わらや稲わらなどはできるだけ農地にすき込んで堆肥化する。
・燃やす量をできるだけ少量にし、よく乾燥させてから、数回に分けて焼却する。
・風のある日や乾燥注意報発令時は焼却しない。
・火災に十分注意し、消火するまでその場を離れない。(いつでも消火できる準備をしておく)
なお、例外の焼却であっても、一般ごみ(生活ごみ・事業ごみ)の焼却はできません。
・不法焼却を発見したら…
不法焼却をしている現場を発⾒した場合は、役場または警察署へ情報提供をお願いします。なお、不法焼却⾏為者を発⾒しても危険なため直接の声掛け等はお控えください。
<情報提供の内容>
・発⾒した⽇時
・不法焼却がされた場所
・不法焼却された物
・⾞のナンバー、⾞種、⾊
・その他違反者の特定に繋がる情報
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このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 環境係 電話(直通):0952-84-7118