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不法投棄は犯罪です!

・不法投棄は犯罪です!

不法投棄をすることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の第16条で禁⽌されています。

以前より町内において、⼭林や道路、河川、海岸、空き地、空き家、農地などへ数多くの不法なごみ投棄が行われています。

本町では、環境監視員・職員によるパトロールや不法投棄多発地点に啓発看板を設置する等の対策を実施しており、警察との連携により犯人逮捕に至ったケースもありますが、依然として後を絶たない状況です。

                                                       

                                                       

不法投棄写真1

                                                       

                                                       

                                                       

不法投棄写真2

                                                       

                                                       

また、最近ではごみステーションへの不法投棄が多く発生しています。ごみステーションは決められた日に、決められたごみを、決められた方法で出された分を集めるところであり、それに違反した分は違反ごみとなり収集することはできません。ごみ出しについても町で決められたルールを守り適切に処理してください。

                                                       

                                                        

・不法投棄の罰則

不法投棄を行った場合、廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰⾦、またはその両方法人の場合は3億円以下の罰金となっています。

                                                       

                                                       

・不法投棄を発見したら…

不法投棄を発⾒した場合や、不法投棄している現場を発⾒した場合は、役場または警察署へ情報提供をお願いします。なお、不法投棄⾏為者を発⾒しても危険なため直接の声掛け等はお控えください。

<情報提供の内容>

・発⾒した⽇時

・不法投棄された場所

・不法投棄された物

・⾞のナンバー、⾞種、⾊

・その他違反者の特定に繋がる情報

                                                       

                                                       

・自分の土地に不法投棄をされてしまったら…

⾃分の所有地(管理地)に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした⼈物が特定できる場合はその⼈物に不法投棄を撤去させますが、特定できない場合は⼟地の所有者(管理者)が⾃らの責任でごみを撤去しなければなりません。(廃棄物処理法 第5条)

町は原則として、個⼈の⼟地に不法投棄された物の撤去はしませんが、捨てられたごみの処理⽅法の相談や、不法投棄防⽌対策の紹介などを⾏っています。

                                                       

                                                       

・不法投棄を防止するには

不法投棄を防⽌するためには、ごみを捨てにくい環境を作ることが⼤切です。草⽊などで⾒通しの悪い所、既に不法投棄されている所、⼈目につきにくい所などは特にごみが捨てられやすい環境です。このような環境の⼟地をお持ちの⽅は、ロープを張る、柵を作る、看板を⽴てる、捨てられているものは早めに撤去する、などといった対策をとってください。不法投棄防⽌の看板については、役場生活環境課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 環境係 電話(直通):0952-84-7118

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