ペダル付原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、原動機付自転車等の運転を明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわいるペダル付き電動バイク)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)について、令和6年11月1日から施行されました。
ペダル付き原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を保有している方は登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
詳しくは下記チラシをご覧ください。
ペダル付き原動機付自転車チラシ (PDFファイル; 952KB)
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このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113