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ホーム>住民の皆様へ>生活>税 金>軽自動車税>一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となりました

住民の皆さまへ

一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となりました

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。これにより同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。


この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらずナンバープレートの取得が必要となります。

 

軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準について

1.公道を走行するための構造要件や保安基準を満たしている

 農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火機類、長さ・幅・高さ、運行速度の要件を満たす必要があります。

 お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準を満たしているかは、販売店や下記ホームページをご確認ください。

 

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(国土交通省HP)

作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省HP)

農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(農林水産省HP)


2.農耕作業用自動車として条件を満たしている

 農耕トラクタ(最高速度35km未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有していること。

農耕作業用トレーラの具体例

 マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラ など

手続き方法について

条件に該当した農耕作業用トレーラは、税務課に軽自動車税(種別割)申告書を提出し、ナンバープレートの交付を受けてください。

なお、上記の条件に該当しない場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告をお願いします。

申請に必要な書類について

・あらかじめ公道を走行するための構造要件や保安基準を満たす車両を購入された場合

軽自動車税(種別割)申告書 (PDFファイル; 44KB)

〇必要な装備が所定の位置に備えられていることがわかる車両のカタログ

〇販売証明書

〇所有者、使用者、届出者の印かん


・公道を走行するための構造要件や保安基準を満たすために車両の整備を行った場合

軽自動車税(種別割)申告書 (PDFファイル; 44KB)

〇農耕作業機の改造(変更)届 (Excelファイル; 24KB)

 ・けん引式農耕作業機の改造(変更)届(特定小型特殊自動車でけん引する場合) (PDFファイル; 72KB)

 ・けん引式農耕作業機の改造(変更)届  (PDFファイル; 86KB)

 ・直送式農耕作業機の改造(変更)届(特定小型特殊自動車でけん引する場合) (PDFファイル; 95KB)

 ・直送式農耕作業機の改造(変更)届 (PDFファイル; 91KB)

〇販売証明書(償却資産で課税されていたもので、購入から年数が経過し販売証明書の提示が困難なものについては不要)

〇所有者、使用者、届出者の印かん

このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113

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