軽自動車税(種別割)について
軽自動車税は、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税さ
れます。
国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度課税から軽自動車税の税率が変更になりました。
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されました。
また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
<(特定小型)原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等>
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
特定小型原動機付自転車(排気量50cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車(排気量50cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車ミニカー(排気量20cc超50cc以下) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕用作業用) 【コンバイン、トラクター、田植機、乗用管理機など】 |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他) 【フォークリフト、ショベルローダーなど】 |
5,900円 |
<三輪、四輪の軽自動車>
28年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されます。
・平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、最初の新規検査から13年
までは当初の税率のままです。
・初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重
課の税率が適用されます。 (令和6年度は最初の新規検査が平成23年3月以前の車両が対象です。)
※最初の新規検査年月日は、自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
軽自動車 車種区分 |
税率(年税額) | ||
---|---|---|---|
平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした 車両 |
平成27年4月1日以降に 最初の新規検査をした 車両 |
最初の新規検査から 13年を経過した車両 (経年重課) |
|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
環境負荷の小さな車の税率(グリーン化特例)について
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準
を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
○対象車及び軽減される割合
対象車両 | 軽減内容 |
---|---|
電気自動車及びガス自動車 | 概ね75%軽減 |
乗用営業用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%) |
概ね50%軽減(ア) |
乗用営業用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車) | 概ね25%軽減(イ) |
※天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車に限りま す。
※(ア)(イ)については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
○税額(年税額)
軽自動車 車種区分 |
税額(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
三輪 | 自家用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
四輪 | 乗用 | 自家用 |
2,700円 |
対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
軽自動車などの手続き
原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税の対象となるものに新規登録や異動(廃車、名義変更、転出など)があったときは、直ちに届出をしてください。
登録・変更・廃車手続きについて
対象車種 | 届出事由 | 届出に必要なもの | 届出先 |
---|---|---|---|
特定小型原動機付自転車 原動機付自転車 |
新規登録 | 販売証明書 | 税務課町民税係 TEL 0952-84-7113 |
名義変更 |
譲渡証明書 標識(ナンバープレート) |
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廃車 | 標識(ナンバープレート) | ||
他市町村へ転入(転出)するとき | 車体番号がわかるもの 標識(ナンバープレート) |
新住所地の軽自動車担当係 | |
軽自動車 | 新規登録 名義変更 廃車 など |
届出先までお問い合わせ ください |
軽自動車検査協会佐賀事務所 佐賀市若楠2-10-8 TEL 050-3816-1754 |
125cc~250ccのバイク |
佐賀運輸支局 |
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250ccを超えるバイク |
※名義変更、廃車の手続きをしないと従前の所有者に課税されます。
また、町で交付された標識(ナンバープレート)を紛失された場合は、弁償金として150円が必要になります。
このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113