「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の取り扱いについて
これまで電動キックボードは「原動機付自転車」として区分されていましたが、改正道路交通法の一部改正に伴い、7月1日から一定の基準に該当する電動キックボードについて、「特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)」という車両区分が新設されます。
これらを運転するには、①自賠責保険(共済)へ加入、②ナンバープレートの取り付け、③車両が道路運送車両の保安基準に適合していることが必要です。特定原付の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標、または性能等確認実施機関による「性能等確認済シール」の有無が目安となります。
また、公道走行有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
区分 |
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 |
---|---|---|
年齢 |
16歳以上 | 免許に準ずる |
免許 | 不要 | 必須 |
ヘルメット |
努力義務 | 必須 |
最高速度 | 20km/h以下 | 30km/h |
動力 | 電動(0.6kW以下) | 電動に限らない |
車体の大きさ | 全長190㎝、全幅60㎝を超えないもの | |
走行場所 | 原則、車道、自転車専用通行帯。※一部の歩道も走行可。(6㎞/h以下) | 車道 |
装備 |
前照灯、警音器、2系統以上のブレーキ、方向指示器、 尾灯制御等、後部反射器、最高速度表示灯(緑色) ※20km/h…常時点灯、6km/h…点滅 |
同左+バックミラー |
年税額 (1台) |
2,000円 |
2,000円 |
◆ナンバープレート交付について
〇交付受付開始日
令和5年7月3日(月)から
〇申請時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
※税務課窓口で準備しています。
・販売証明書または譲渡証明書
・車両名、車台番号、型式、定格出力、車体の大きさ、最高速度が分かる書類
(※シールで区分ができない場合、販売証明書や販売カタログ等で確認します)
◆ナンバープレートの取り付けについて
○ナンバープレートの大きさ:縦100mm×横100mm(従来の原動機付自転車のものよりも小型)
※従来の原動機付自転車の標識を交付されていても、特定原付に該当すれば小型のナンバープレートの交付を受けること
ができます。
安全確保のために小型のナンバープレートを取り付けるようにしましょう。
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このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113