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住民の皆さまへ

「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の取り扱いについて

 これまで電動キックボードは「原動機付自転車」として区分されていましたが、改正道路交通法の一部改正に伴い、7月1日から一定の基準に該当する電動キックボードについて「特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)」という車両区分が新設されます。

 これらを運転するには、①自賠責保険(共済)へ加入、②ナンバープレートの取り付け、③車両が道路運送車両の保安基準に適合していることが必要です。特定原付の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標、または性能等確認実施機関による「性能等確認済シール」の有無が目安となります。

 また、公道走行有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。


区分

特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車

年齢

16歳以上 免許に準ずる
免許 不要 必須

ヘルメット

努力義務 必須
最高速度 20km/h以下 30km/h
動力 電動(0.6kW以下) 電動に限らない
車体の大きさ 全長190㎝、全幅60㎝を超えないもの
走行場所 原則、車道、自転車専用通行帯。※一部の歩道も走行可。(6㎞/h以下) 車道

装備

前照灯、警音器、2系統以上のブレーキ、方向指示器、

尾灯制御等、後部反射器、最高速度表示灯(緑色) 

※20km/h…常時点灯、6km/h…点滅

同左+バックミラー

年税額

(1台)

2,000円

2,000円

◆ナンバープレート交付について

〇交付受付開始日 

 令和5年7月3日(月)から

〇申請時に必要なもの 

 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

  ※税務課窓口で準備しています。

 ・販売証明書または譲渡証明書

 ・車両名、車台番号、型式、定格出力、車体の大きさ、最高速度が分かる書類

  (※シールで区分ができない場合、販売証明書や販売カタログ等で確認します)

◆ナンバープレートの取り付けについて

○ナンバープレートの大きさ:縦100mm×横100mm(従来の原動機付自転車のものよりも小型)

 ※従来の原動機付自転車の標識を交付されていても、特定原付に該当すれば小型のナンバープレートの交付を受けること 

  ができます。


 安全確保のために小型のナンバープレートを取り付けるようにしましょう。










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このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113

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