軽自動車税の環境性能割について
令和元年10月に自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が新たに導入されました。環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税され、当分の間は都道府県が賦課・徴収をします。
<軽自動車税(環境性能割)の税率表>
区分 |
税 率 (乗用・自家用) |
税 率 (乗用・営業用) |
---|---|---|
電気自動車(燃料電池自動車含む) | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制Nox10%低減又は平成30年排出ガス規定適合) | ||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準85%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60%達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の軽自動車(三輪以上) |
2.0% |
2.0% |
・「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
・★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車を指します。
・令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合は、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113