白石町

文字サイズ文字サイズを縮小する文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色を変更する標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

foreign language

サイトマップお問い合わせ

  • ホーム
  • 住民の皆さまへ
  • 町制/まちづくり情報
  • 白石町観光サイト
  • 白石町で暮らそう!
ホーム>住民の皆様へ>生活>税 金>軽自動車税>軽自動車税の環境性能割について

住民の皆さまへ

軽自動車税の環境性能割について


令和7年度(令和8年3月31日)をもちまして、軽自動車税(環境性能割)は廃止されました。


環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税され、都道府県が賦課・徴収していたものです。


令和8年度から新規で登録される車両に対して環境性能割は賦課されません。



<軽自動車税(環境性能割)の税率表>

区分

税率

(乗用・自家用)

税率

(乗用・営業用)

電気自動車(燃料電池自動車含む) 非課税 非課税
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制Nox10%低減又は平成30年排出ガス規定適合)
★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準85%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60%達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 2.0% 1.0%

上記以外の軽自動車(三輪以上)

   2.0%

2.0%


・「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。

・★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車を指します。

・令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合は、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

 

このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113

ページのトップへ

白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

白石町Facebookページ

Copyright Town Shiroishi. All Rights Reserved.