軽自動車税の環境性能割について
令和7年度(令和8年3月31日)をもちまして、軽自動車税(環境性能割)は廃止されました。
環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税され、都道府県が賦課・徴収していたものです。
令和8年度から新規で登録される車両に対して環境性能割は賦課されません。
<軽自動車税(環境性能割)の税率表>
| 区分 |
税率 (乗用・自家用) |
税率 (乗用・営業用) |
|---|---|---|
| 電気自動車(燃料電池自動車含む) | 非課税 | 非課税 |
| 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制Nox10%低減又は平成30年排出ガス規定適合) | ||
| ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準85%達成車 | 非課税 | 非課税 |
| ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
| ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60%達成車 | 1.0% | 0.5% |
| ★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 | 2.0% | 1.0% |
|
上記以外の軽自動車(三輪以上) |
2.0% |
2.0% |
・「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
・★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車を指します。
・令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合は、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113

































