令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」 に基づき、令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。
1.支給対象となる子どもの年齢を「中学校修了まで」から「18歳年度末まで」に延長
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
4.多子加算のカウント対象となる子どもの年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
5.支払回数を年3回から隔月の年6回に増加
制度内容の比較
区分 | 拡充後 (令和6年10月分以降) |
拡充前 (令和6年9月分まで) |
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支給 対象 |
18歳年度末までの子ども | 中学校修了までの子ども |
所得 制限 |
所得制限・所得上限なし | ・所得制限限度額(年収ベース、 夫婦と子ども2人の場合:960万円) 未満 → 本則給付 ・所得上限限度額(同上:1,200万円) 未満 → 特例給付 ・所得上限限度額以上は支給対象外 |
手当 (注1) |
・3歳未満
|
・3歳未満(本則給付) 一律:15,000円 ・3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生(同上) 一律:10,000円 ・特例給付 一律:5,000円 |
支払 期月 |
年6回(偶数月)(注2) | 年3回(2月、6月、10月) |
(注1):多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
(注2):拡充後の初回支給は令和6年12月
申請について
現在、児童手当を受給されていない方(所得上限限度額以上で手当を受給していない方も含む)は、制度改正に伴い手続きが必要です。
詳細が決まり次第、白石町ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116