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ホーム>住民の皆様へ>福祉>児童・福祉>児童手当(概要)>令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります

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令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります

令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」 に基づき、令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。


1.支給対象となる子どもの年齢を「中学校修了まで」から「18歳年度末まで」に延長
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
4.多子加算のカウント対象となる子どもの年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
5.支払回数を年3回から隔月の年6回に増加

制度内容の比較
区分 拡充後
(令和6年10月分以降)
拡充前
(令和6年9月分まで)
支給
対象
18歳年度末までの子ども 中学校修了までの子ども
所得
制限
所得制限・所得上限なし ・所得制限限度額(年収ベース、
夫婦と子ども2人の場合:960万円)
未満 → 本則給付
・所得上限限度額(同上:1,200万円)
未満 → 特例給付
・所得上限限度額以上は支給対象外

手当
月額

(注1)

・3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円


・3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円

・3歳未満(本則給付)
一律:15,000円
・3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生(同上)
一律:10,000円
・特例給付
一律:5,000円
支払
期月
年6回(偶数月)(注2) 年3回(2月、6月、10月)

(注1):多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。

(注2):拡充後の初回支給は令和6年12月


申請について

現在、児童手当を受給されていない方(所得上限限度額以上で手当を受給していない方も含む)は、制度改正に伴い手続きが必要です。

詳細が決まり次第、白石町ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。


このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116

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