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ホーム>住民の皆様へ>生活>国民健康保険 ・後期高齢>国民健康保険>加入と脱退の手続き・保険の給付について

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加入と脱退の手続き・保険の給付について

加入と脱退の手続きについて

国保は、一人ひとりが加入者です。加入手続きは各世帯ごとに世帯主がまとめて行い、1人に1枚ずつ保険証(カード)が交付されます。
他の市町村に転出したときや、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、後期高齢者医療に加入したとき等は、国保の加入者ではなくなります。

 

加入や脱退は14日以内に届出を!

国保に加入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき

他の市町村の転出証明書

職場の健康保険等が切れたとき(※会社を辞めたとき)

職場の健康保険でなくなった証明書

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

被扶養者でなくなった証明書

子どもが生まれたとき

母子手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

※会社を辞めたときは、任意継続もあります。
会社などの社会保険に2カ月(共済組合1年)以上加入し、退職した方については、2年以内に限って今までの保険を任意継続できる制度があります。(ただし、保険料は従来の事業主負担分も本人が負担することになります。)手続きは、退職後20日以内となっていますので、年金事務所(旧:社会保険事務所)、共済組合へお尋ねください。

国保を脱退するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき

保険証

職場の健康保険に入ったとき

国保の保険証および職場の健康保険証または

加入したことを証明するもの

職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき

保険証、死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき

保険証、保護開始決定通知書

一定以上の障害により後期高齢者医療に加入したとき

障害者手帳、後期高齢者医療の保険証

その他

こんなとき 手続きに必要なもの
町内で転居したとき

保険証

世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
保険証をなくしたとき

本人であることを証明するもの

修学のため、子どもが他の市町村に転出するとき

学生証または在学証明書、保険証


保険の給付について

こんなときに保険の給付が受けられます。

病気やケガをしたとき

病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。

一部負担金の減免等について

不慮の災害や事業の廃止、失業等で生活困難となった場合で一定の基準を満たした場合、一部負担金の減免または免除を受けることができます。
ただし、国保税を滞納していない方に限ります。

出産育児一時金

国保の加入者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときは、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。(産科医療制度に加入していない医療機関で分娩したときは48万8,000円)
申請手続きは、出産する医療機関で受付ができるため、役場への事前申請の必要はありません。

また、一時金を直接医療機関に支払うため、出産費用を準備しておく等の負担が軽減されます。(※直接支払制度)

ただし、医療機関からの請求額が、50万円を下回った場合は、役場から差額支給を通知しますので、申請書を住民課保険係へ提出してください。

出産育児一時金 支給額 申請受付場所
50万円(産科医療制度加入機関で分娩の場合)

出産する医療機関

※医療機関の都合により対応していない産婦人科等もあります。その場合は住民課保険係へご相談ください。(直接支払制度を利用せずに、出産後に出産育児一時金を受け取ることもできます)

死亡したとき(葬祭費)

国保の加入者が死亡したときは、30,000円の葬祭費が支給されます。
支給申請については、住民課保険係へお尋ねください。

葬祭費支給額 手続きに必要なもの
30,000円 保険証

療養費の支給

下記について、全額を支払った場合、後で申請すればその費用を審査し、給付割合に応じて払い戻されます。

保険証が使えなかったとき 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき等
海外療養費 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき(ただし、日本国内で保険診療として認められている治療に限る)

輸血用生血代

治療用補装具

医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット・ギプス等の補装具代
柔道整復師の施術代 骨折やねんざ等で、国保の取扱をしていない接骨院で施術を受けたとき
はり、きゅう、マッサージの施術料 医師の同意により、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後後遺症等の治療であんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
移送費 移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき等

※明細書や領収書等必要書類が各々異なりますので、詳しくは住民課保険係までお問い合わせください。特に海外療養費については、日本語に翻訳された明細書が必要となります。

療養給付費の支給

年齢によって一部負担割合が異なります。

0歳~小学校就学前

2割負担 ※1

小学校就学~69歳

3割負担 ※1

70歳~74歳

2割負担

70歳~74歳の現役並み所得者

3割負担 ※2

※1:0歳から18歳までは、子ども医療費助成制度により、一部負担金が助成されます。

詳しくは、児童・福祉の「子どもの医療費助成制度(0歳~18歳)」をご覧ください。

 

※2:70歳~74歳の現役並み所得者とは

一定以上の所得(住民税課税所得が年145万円以上)がある70歳から74歳の国保加入者のいる世帯に属する方。

ただし、70歳から74歳の国保加入者の収入合計額が、2人以上の場合は520万円、1人の場合は383万円未満であるときは2割の自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115

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〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

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