交通事故にあったとき
すぐに届け出をしてください
交通事故等、他人の行為によってケガをした場合でも国保で治療を受けることができます。
そのときは、医療機関等の窓口へ申し出るとともに、保険係へも届け出をすることが必要です。
国保は一時立替払い
交通事故等でケガをし、その原因が本人以外の第三者(以下「第三者」)にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。
ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保での立替はできません。
届け出はすみやかに
国保で治療を受ける場合は、必ずすみやかに保険係へ届け出をしてください。
※様式等については、佐賀県国民健康保険団体連合会サイトをご覧ください。
示談は慎重にしましょう
国保に届け出る前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。示談をする前には必ず保険係にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115