国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている方の医療費等をまかなうための保険料としてかかる税金です。
国保の保険証を使い医療機関などで受診をされる時に、3割負担(70歳~74歳の方は2割もしくは3割負担)で医療を受けることができるのは、国民健康保険税が財源となり残りの7割(8割)分を「相互扶助」しているためです。
国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源です。
皆さんが安心して医療を受けられるよう、国民健康保険税の納付についてご理解とご協力をお願いいたします。
国保税の納税義務者
国保税は世帯主に課税されます。
国保は勤務先の健康保険と異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。
また、世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国保税の税率は以下のとおりです
区分 | 医療分 | 後期支援金分 | 医療+後期 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割(%) | 9.55 | 2.65 | 12.2 | 2.22 |
均等割 (一人当たり) |
25,900 | 7,400 | 33,300 | 9,900 |
平等割 (1世帯当たり) |
34,100 | 9,800 | 43,900 | 5,200 |
限度額 | 65万円 | 22万円 | 87万円 | 17万円 |
※納付について、通常は6月から翌年3月までの10回に分けて納付します。
国保税の年金天引きについて
国保税の年金天引き(特別徴収)が始まりました(平成20年10月から)。
国保に加入している世帯で、加入者全員が65歳~74歳である世帯は、国民健康保険税を原則、世帯主の方の年金から天引きすることになりました。
ただし、届出をすることにより、口座振替により納付することもできます。詳しくは、住民課保険係へお問い合わせください。
国保税の軽減について
所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。
なお、軽減適用については、国保加入者の町税の申告により判断しますので申告は不要となります。(世帯内で一人でも町税の申告がなされていない場合は減額されません。)
総所得の金額が | 軽減割合 |
---|---|
43万円以下の世帯 | 7割 |
被保険者数×29万円+43万円以下の世帯 | 5割 |
被保険者数×53.5万円+43万円以下の世帯 | 2割 |
国保税の減免について
やむを得ない事情により、納税が困難と認められる者について、町長が以下のいずれかに該当する者のうち必要と認められる者は国保税を減免する制度がありますので、ご相談ください。
- 災害等により、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めた者
(罹災証明が必要です) - 世帯全員が失業により、当該年度の所得が皆無となった者等客観的に担税力のなくなった者(世帯全員の離職証明又は収入等申告書が必要です)
- 納税義務者又は国保世帯員が、監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合、その期間(在監証明等が必要です)
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このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険係 電話(直通):0952-84-7115