住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について
令和元年11月5日から、本人からの申出により、住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
住民票等に記載される旧氏とは、その人が過去に称していた氏であって、戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものです。住民票に旧氏が記載されると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
・記載請求する時には、現在の氏から登録する旧氏までの経緯がわかる戸籍謄本の添付が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115