外来種問題を考えてみよう
外来種とは?
それまでその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から持ち込まれた生物のことです。
反対に、もともとその地域に自然分布していた生物は、在来種といいます。
外来種の問題点
外来種は在来種よりも繁殖力が強く、急速に生息域を拡大していきます。その結果、さまざまな問題が起こる
恐れがあります。
・生態系被害・・・競争が起こり、在来種の生息環境が奪われ数が減るなど生態系のバランスが崩れてしまう。
・人への被害・・・外来種に咬まれたりする危険や病原体が持ち込まれる危険がある。
・農林水産業への被害・・・農作物等が食べられたりする。
法律等による規制
・外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
この法律では、人体や人の生活、生態系に被害を及ぼす、または、その恐れがある生物を《特定外来生物》と
して指定し、飼育・栽培・生きたままの運搬・保管・輸入・野外への放出・譲渡を禁止しています。
「特定外来生物」について
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、
又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。 動物に限らず、植物についても指定され、個体だ
けではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
・令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!
「条件付特定外来生物」に指定されます。
「条件付特定外来生物」について
外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、
当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
環境省ホームページより
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!-環境省(外部リンク)
・佐賀県環境の保全と創造に関する条例
佐賀県の生態系を守るため、32種類の「移入規制種」を指定し、野外に放つ、植栽する。、種子をまくことを
禁止しています。さらに捕獲・採集したものをその場で放つ(再放流・リリース)も禁止されています。
外来種被害予防三原則
外来種からの被害を予防するために私たちができることを守りましょう。
「入れない」
自然環境にどんな影響を及ぼすかわからない生物をむやみに入れないようにしましょう。
「捨てない」
生物を飼育するときはその性質をよく調べ、最後まで飼育できるかどうか考えてください。途中で飼えなくなった
といって、飼養・栽培している外来種を捨てることは絶対にしないでください。
「拡げない」
すでに野外にいる外来種を移動させたりして他の地域に広げないようにしましょう。
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このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 環境係 電話(直通):0952-84-7118