敷地内の樹木や雑草の管理について
近年、隣家の雑草や樹木が繁茂し他人の土地や道路・水路に張り出て困っているという事例が多く発生しています。
現在、土地・建物の所有者に対して、除草や剪定を強制する法律はありません。空き地、空家でも同様です。役場が行うこともできません。
土地の所有者(管理者)の方が、定期的に除草や剪定を行い、他の方に迷惑をかけないように管理をお願いします。
所有者(管理者)の方が気づいていない場合は、直接困っていることを伝え、お願いしてみてください。
日頃から円満な近所づきあいができるよう心がけましょう。
このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 環境係 電話(直通):0952-84-7118