補装具・日常生活用具給付事業
補装具・日常生活用具交付
1.補装具費
身体上の障害を補って日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具費(交付・修理)の給付を行っています。
障害区分 | 種目 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く) |
肢体不自由児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度両上下肢及び音声言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
申請に必要なもの
まずは障がい福祉係(0952-84-7117)へご相談ください。
- 申請書(用紙は窓口にあります。)
- 医師の意見書(用紙は窓口にあります。)
- 見積書
- 身体障害者手帳
申請書 (PDFファイル; 100KB)
注意事項
- 必ず購入前に申請・相談ください。
- 医師の意見書は省略できる場合もありますので、まずはお問い合わせください。
- 原則として1割の自己負担分があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。(所得制限があります)
- 介護保険が優先です。介護保険が使える方は、種目(車いす、つえなど)によっては介護保険からレンタルしていただくものもあります。
2.日常生活用具の交付
在宅の重度障害者の日常生活をしやすくするため日常生活用具の交付を行っています。
なお、原則として1割の自己負担分があります。(課税状況により、自己負担が免除される場合があります。)
障害の内容や等級、世帯の状況によって交付対象になるものとならないものがあります。
申請に必要なもの
まずは障がい福祉係(0952-84-7117)へご相談ください。
- 申請書(用紙は窓口にあります。)
- 見積書
- 身体障害者手帳、療育手帳等
ストーマ申請書 (PDFファイル; 113KB)
その他申請書 (PDFファイル; 107KB)
注意事項
- 必ず購入前に申請・相談ください。
- 原則として1割の自己負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。(所得制限があります)
- 介護保険が優先です。介護保険が使える方は、種目(紙おむつ、入浴補助用具など)によっては介護保険から購入していただくものもあります。
このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 障がい福祉係 電話(直通):0952-84-7117