自立支援医療(精神通院医療)の給付
障害者自立支援法に基づき給付される精神通院の医療で、精神障害者の医療の普及を図るもので、決められた医療機関で医療を受けなければなりません。医療費は原則1割負担ですが、世帯の所得水準に応じ負担上限の設定があります。一定所得以上であれば、公費の対象となりません。
主な給付対象例
統合失調症・そううつ病・うつ病・てんかん など
申請手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 医師の診断書(3ヶ月有効)(必要に応じ「重度かつ継続に関する意見書(追加用)」を添付)
- 健康保険証の写し(生活保護世帯の場合、生活保護受給証明書)
- 世帯の市町村民税所得課税証明書等(生活保護世帯を除く)
- 年金等を受給している場合は、年金支払通知書の写し等、受給額がわかる書類
- 印鑑など
※有効期限は1年です。有効期限ごとに更新手続きが必要です。
更新手続きは、有効期限3ヶ月前から行えます。
このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 障がい福祉係 電話(直通):0952-84-7117