心身障害者扶養共済制度
制度の概要
障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)の事態が生じたとき、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者の要件
障害のあるかたを現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしているかたです。
- 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害のあるかたの範囲
次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来、独立自活することが困難であると認められるかたです。(年齢は問いません。)
- 知的障害者
- 身体障害者手帳を有し、その障害が1~3級までに該当するかた
- 精神又は身体に永続的な障害のあるかたで、1又は2と同程度の障害と認められるかた
掛金月額
加入者(保護者)の加入時年齢に応じて1口・月額9,300円~23,300円 (加入者の所得状況により、掛金の減免が受けられます。)で、1人2口まで加入できます。
年金の給付額
年金は加入者が死亡又は重度障害と認められたとき、障害のあるかたの生存中支給される。(1口加入は、月額2万円。2口加入は、月額4万円支給。)
弔慰金の支給
1年以上加入した後に障害のあるかたが加入者より先に亡くなったときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
脱退一時金の支給
5年以上加入した後に加入者の申し出により脱退したとき、又は加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて脱退一時金が支給されます。
加入申請に必要なもの
- 加入等申込書
- 住民票(保護者及び障害のあるかたそれぞれに必要です。)
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳等)
独立行政法人福祉医療機構心身障害者扶養保険事業(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 障がい福祉係 電話(直通):0952-84-7117