手当について
特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者本人に支給されます。
(寝たきりの方や、2つの異なる重度障害を持っておられる方等)
手当額
月額27,300円(令和4年4月~)
(2,5,8,11月の年4回に分けて支給されます)
支給制限
- 本人が施設に入所している場合
- 病院(診療所)に継続して3ヵ月以上入院するに至った場合
- 所得制限があります。
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。
手当額
月額14,850円(令和4年4月~)
(2,5,8,11月の年4回に分けて支給されます)
支給制限
- 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 本人が施設に入所している場合
- 所得制限があります。
特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に対し支給されます。
手当額
1級(重度)
該当児童1人につき月額52,400円(令和4年4月~)
2級(中度)
該当児童1人につき月額34,900円(令和4年4月~)
※4,8,11月の年3回に分けて支給されます。
支給制限
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 所得制限があります。
このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 障がい福祉係 電話(直通):0952-84-7117