障害者手帳とは
身体障害者手帳
身体に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
手帳の交付に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医の診断書(県が指定した医師が作成したもの、様式は障がい福祉係にあります。)
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
- 本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 印鑑
※県の審査後、身体障害者手帳が交付されます。
療育手帳
知的障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
手帳の交付に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
- 本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 印鑑
- 母子手帳
- 通知表または成績証明書等
- 医療機関が発行した検査結果等(お持ちの方)
※申請時、調書作成の為に聞き取りを行います。事前に予約をお願いします。
※申請後、佐賀県総合福祉センターで判定を受けていただきます。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。有効期間は2年間で3ヶ月前から更新可能です。
手帳の交付に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書、障害年金の年金証書(写し)と直近の年金振込(支払)通知書(写し)又は年金の振り込まれている通帳
※障害年金の種類は、精神を原症とするものに限る。 - 本人の顔写真(縦4cm、横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
- 本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 印鑑
障害者手帳の交付を受けた方、保護者の方へ
- 手帳を他人にゆずったり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名が変わったときは、役場障がい福祉係への届出が必要です。
- 手帳は紛失したり、棄損したりしないように大切に保管してください。万一、紛失や棄損したときは、再交付の手続きをしてください。(診断書は必要ありません)
- 障害の程度が変わったり、新たな障害が加わったりしたときは、等級変更の手続きをしてください。障害の程度が軽くなった場合も等級変更の手続きが必要です。
- 手帳の再交付を受けたときや障害を有しなくなったとき、または死亡されたときは、すみやかに手帳を返還してください。
- 手帳の中に再判定(要再認定)、有効期限の日付が記載されている場合は、その日までに再判定を受けてください。
このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 障がい福祉係 電話(直通):0952-84-7117