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ホーム>住民の皆様へ>福祉>児童・福祉>児童手当(概要)>令和4年6月から児童手当制度が一部変更されました

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令和4年6月から児童手当制度が一部変更されました


現況届の提出が原則不要です

  令和4年度から、毎年6月に提出が必要だった現況届が原則不要となりました。


 ただし、次の項目に該当する方はこれまでどおり現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で、配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が白石町とは異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設、里親等の方
  • その他、白石町から提出の案内があった方

  ※公務員の方は勤務先へ確認してください

○現況届の提出が必要な方には、現況届を送付します。

  現況届の提出がない場合、6月分(10月支給分)以降の手当の支給を一時差止めします。

  提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。[児童手当法第23条]

・提出期限

  毎年6月30日

・提出方法

  郵送でご提出ください

・提出書類

  受給者本人の健康保険証または年金加入証明書

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※現況届とは

 受給者の方は、毎年6月1日の状況を6月30日までに、児童手当を支給している市区町村長に届け出なければならないとされています。[児童手当法第26条]
 提出された現況届に基づき、市区町村長は受給者の方の受給資格、所得等について確認し、6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否等を審査します。

※下記の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
  • 児童を養育しなくなったことなどにより,支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

           例:厚生年金→国民年金など

  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき



特例給付の支給に係る所得上限限度が新設されました

  令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が以下の所得上限限度額以上の場合、特例給付が支給されなくなりました。

扶養親族などの数 (1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812 1048


所得が(1)未満

児童手当

・3歳未満

月額15,000円

・3歳未満小学校修了前

月額10,000円

(第3子以降は15,000円)

・中学生

月額10,000円

所得が(1)以上(2)未満

特例給付

・年齢問わず

月額5,000円

所得が(2)以上

支給対象外

※所得限度額以上となり受給資格を喪失し、翌年度以降の所得が限度額を下回った場合は、新しく認定請求書の提出が必要です。


 ※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の人数です。

 ※基準となるのは、主な生計維持者(父母どちらか所得が高いほう)の所得です。

    世帯収入は合算しません。


 参考:児童手当(概要)

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このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116

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