所得制限
所得制限について
受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給額は、児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります。【特例給付】
誰の所得が対象ですか?
受給者本人の前年の所得が対象です。(世帯の所得ではありません。)
※父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)が受給者となります。
※[すでに児童手当を受給中の方]毎年6月の現況届提出時に、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が著しく高い場合や、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
所得上限限度額について(令和4年6月分から)
受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、支給対象外となり、児童手当は支給されません。
所得制限限度額と所得上限限度額
所得制限限度額(万人) | 所得上限限度額(万人) | |||
扶養親族などの数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116