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請求と届出

児童手当(概要) 請求と届出  所得制限

児童手当を受給するには

児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です。

白石町に住民登録がある方、町外から白石町に転入してきた方は、白石町に請求書を提出してください(公務員の方を除きます)。

  • 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方を請求者として記入してください。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先へ請求書を提出してください。詳しくは、勤務先へお問い合わせください。

認定請求

対象となる方

(1)出生などにより、新たに児童を養育することになった方。

※現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問い合わせください。

(2)町外から転入された方。

請求方法

請求書は福祉係の窓口で受付けます。

請求に必要なもの

必要書類(必須) 

  • 請求者の健康保険証【厚生年金・共済年金等に加入している方】※ 国民年金加入の方、年金未加入の方、白石町発行の国民健康保険証を持っている方は不要です。
  • 請求者名義の普通預金通帳  ※児童や、請求者の配偶者の口座は指定できません。
  • 請求者および配偶者の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」および「身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)」


必要書類(請求者に応じて)

  •  請求者が児童と別居している場合は下記(1)及び(2)
     (1)別居している児童の住民票謄本(児童の属する世帯全員が記載されているもの。筆頭者、続柄、本籍地などの項目が省略されていないもの) 。ただし、白石町内で別居の場合は不要です。
     (2)別居している児童のマイナンバー確認書類

        ※別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、

       一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする

       予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。詳細についてはお問い合わせください。


 

額改定認定請求

対象となる方

すでに白石町で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童が増えた方、婚姻、離婚、死亡などにより養育する児童が減った方。

請求方法

請求書は福祉係の窓口で受け付けます。

請求に必要なもの

必要書類(請求者に応じて)

児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に書類が必要となります。

届出内容が変わったときは

認定(請求)後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。[児童手当法第26条]

 

届出が必要な場合(例)

  • 受給者の口座変更
  • 受給者又は児童の氏名変更
  • 受給者の町外(海外)転出
  • 受給者が公務員になった
  • 支給対象となる児童を養育しなくなった
  • 未成年後見人でなくなった
  • 父母指定者でなくなった
  • 児童が施設に入所した
  • 児童と別居した
  • 受給者が死亡した

注意

※ 転出、死亡、婚姻、離婚、逮捕等、受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、認定(又は額改定)請求が必要となります。
※ 請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
※ 届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。
※ 上に示した例以外にも請求時と児童の監護状況が変化した場合には届出が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。

 

児童手当(概要) 請求と届出  所得制限

このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

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