農地転用の申請前に地域計画からの除外が必要となります
農業経営基盤強化促進法の改正により、白石町において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画が策定されました。
令和7年4月農業委員会総会分の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用申請より、地域計画内の農地についてはあらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。地域計画の変更前に転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農地転用の申請は地域計画の変更公告後に行うこととなります。
農地転用の申請前に必ず地域計画の変更(除外)手続きを行い、地域計画の変更公告後に申請を行ってください。
また、所有する農地の地域計画区域内指定の有無については、農業振興課(0952-84-7121)へお問い合わせください。
このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ先 農業委員会事務局 電話(直通):0952-84-7127