農地所有適格法人報告書について
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
○農地所有適格法人とは
農地所有適格法人は、「農地法」で規定された呼称で、同法第2条第3項に定める要件(後述)を満たし、「農地に関する権利の取得が可能な法人」のことです。
農地所有適格法人の要件については、「法人形態要件」、「事業要件」、「構成員・議決権要件」、「役員要件」が規定されており、この4要件をすべて満たす必要があり、権利取得後も要件を満たし続けなければなりません。
○要件について
1.法人形態要件(次のいずれかであること)
・株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)
・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
・農事組合法人
2.事業要件
法人の総売上高の過半が、農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。
3.構成員・議決権要件(農業関係者が、総議決権の過半を占めること)
【農業関係者】・・・次のいずれかの者
・法人に農地の権利を提供した個人
・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
・法人に基幹的な農作業を委託した個人
・農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
・農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
その他、議決権要件の特例に該当する場合
○報告書様式
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このページに関するお問い合わせ先 農業委員会 農地農政係 電話(直通):0952-84-7127