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町政・まちづくり情報

農業者年金

国民年金に加入している農業者のみなさまへ

農業者年金に加入しませんか

積立方式で少子高齢化時代に強い年金です。

 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

農業者年金の加入資格

 農業者年金は、次の3つの要件を満たしていれば加入することができます。

  1. 年間農業従事日数が60日以上
  2. 国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者は加入できません)
  3. 20歳以上60歳未満の方

 ※さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。

農業者年金の加入の種類

 農業者年金に加入する場合の加入の種類としては、次の2種類があります。

(1) 通常加入(保険料の国庫補助を受けない加入)

 保険料は、月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円までの間で選べ、千円単位で自由に選択ができ、加入後でもいつでも見直すことができます。

(2) 政策支援加入(保険料の国庫補助を受ける加入)

 保険料の国庫補助は、次の3つの要件を満たすと、月額2万円(固定)の保険料のうち最高1万円の国庫補助を受けられます。


 ①60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入)

 ②農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下

 ③認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する


政策支援加入の対象者と補助額


区分         必要な要件     本人負担の保険料(補助額)
  35歳未満    35歳以上
 1 認定農業者かつ青色申告者  1万円 (1万円) 1万4千円 (6千円)
 2 認定新規就農者かつ青色申告者  1万円 (1万円) 1万4千円 (6千円)
 3

区分1又は2の要件を満たしている者と家族経営協定

を締結し、経営に参画している配偶者又は直系尊属

 1万円 (1万円) 1万4千円 (6千円)
 4

認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす

農業経営者で3年以内に区分1の要件を満たすことを

約束した者

1万4千円 (6千円) 1万6千円 (4千円)
 5

区分1又は区分2の要件を満たしていない者の直系

卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)

に区分1の要件を満たすことを約束した者

1万4千円 (6千円)     ―


※35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。

※区分1~5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分(国庫補助額が減額になることがあります)

又は通常の保険料への変更が必要です。

※保険料の国庫補助が受けられる期間は、ア)35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、イ)35歳

以上であれば10年以内とされ、通算して最長20年間となっています。

終身年金。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金が遺族へ支給されます。

 農業者老齢年金は、加入者が支払った保険料とその運用益を基礎として、裁定された年金額を裁定後(65歳~75歳)から終身(生涯)受け取ることができます。
 仮に80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、「死亡一時金」として遺族に支給されます。

 なお、80歳を超えて亡くなられた場合は、死亡一時金の支給はありません。


公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。 

 その年に支払った保険料の全額(最高額1人当たり年間80万4千円)が、所得税、住民税、復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象になります。経営主が、生計を一つにする配偶者や後継者が加入者となっている農業者年金の保険料を支払った時には、その合計額が経営主の所得から控除できます。 

 また、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分、年金原資が多くなります。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、死亡一時金も非課税となります。

保険料支払いによる節税効果(所得税・個人住民税・復興特別所得税)の目安

課税対象

 所得  

税率 加入者の支払った保険料別の年間節税額

月額1万円

(年額12万円)の場合

月額2万円

(年額24万円)の場合

月額6.7万円

(年額80.4万円)の場合

 195万円以下 15.1%    18,000円    36,000円    121,000円

 195万円超

 330万円以下

20.2%    24,000円    48,000円    162,000円

 330万円超

 695万円以下

30.4%    36,000円    73,000円    244,000円
(注)保険料支払後も保険料支払前と適用される税率に変更がないものとして試算しています。

このページに関するお問い合わせ先 農業委員会事務局 電話(直通):0952-84-7127

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