農地の転用
農地を農地以外の宅地や山林などに転用する場合は、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。必ず、農業委員会で転用許可申請を行ってください。転用許可申請は、毎月20日を締切としています。通常、許可は締切日の翌月の末ごろになります。転用したい農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に含まれる場合は、転用許可申請前に農用地区域から除外する手続きが必要になります。農用地区域に含まれるかどうかは、農業振興課農政係で確認してください。
転用許可に必要なもの
転用許可申請書
農業委員会事務局に準備しています。
建物の平面図及び配置図
宅地などに転用するとき必要です。
登記事項証明書及び字図
法務局で交付されます。
農地転用許可後の工事進捗状況報告及び工事完了報告について
農地転用許可を受けたのち、その後の工事の進捗状況報告及び完了報告を農業委員会へ行うことが義務付けられています。
(※許可指令書の裏面の「3 条件」の(2)に記載)
「農地転用許可後の工事進捗状況報告及び工事完了報告」の書類については次のダウンロードを参照してください。
農地転用許可後の工事進捗状況報告【報告書】 (Wordファイル; 36KB)
農地転用許可後の工事完了報告【報告書】 (Wordファイル; 35KB)
工事進捗経過報告書(建売分譲住宅・条件付分譲住宅)【様式・記載例】 (Excelファイル; 18KB)
工事進捗経過報告書(特定建築条件付売買予定地)【様式・記載例】 (Excelファイル; 19KB)
白石町管内工事進捗経過報告書(特定建築条件付売買予定地)【様式・記載例】 (Excelファイル; 25KB)
その他申請目的によって必要な添付書類があります
農業委員会事務局で確認してください。
※農地は無断で転用できません。
農地法の許可を受けないで転用した場合は、農地の所有者を含む違反転用者には農地への復元が命じられます。
また、これに従わない場合は懲役や罰金が科せられるなど厳しい措置がとられますのでご注意ください。
※詳しくは地元の農業委員、もしくは農業委員会事務局におたずねください。
このページに関するお問い合わせ先 農業委員会事務局 電話(直通):0952-84-7127