農地等の権利移動の制限について
農地法第3条許可について
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
農地法は、農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に、一定の規制を加えることで
・農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
・農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。
農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借等を行っても法律上無効であり、保護されませんのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条にに基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
〇申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
〇申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
〇申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
1-1【農地法第3条】許可事務の流れ(標準処理期間) (PDFファイル; 120KB)
1-2【農地法第3条】許可申請必要書類一覧及びチエックリスト (PDFファイル; 192KB)
1-3【農地法第3条】許可申請書の書き方(個人) (PDFファイル; 401KB)
1-4【農地法第3条】許可申請書の書き方(農業生産法人) (PDFファイル; 420KB)
1-5【農地法第3条】許可申請書の書き方(一般法人) (PDFファイル; 388KB)
1-6【農地法第3条】許可申請書様式 (PDFファイル; 345KB)
1-7【農地法第3条】農地賃貸借契約書例(解除条件付き貸借) (PDFファイル; 172KB)
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このページに関するお問い合わせ先 農業委員会事務局 電話(直通):0952-84-7127