令和7年度白石町定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度白石町定額減税補足給付金(不足額給付)とは
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高騰から国民生活を守ることを目的として、
令和6年度に「定額減税」(納税者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、
本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日に白石町にお住いの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
《不足額給付Ⅰ》
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(不足額給付)」>「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正が生じることにより、
令和6年度分個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
《不足額給付Ⅱ》
次のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付
令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付
【対象となりうる例】
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の者
給付額
不足額給付Ⅰ
「当初調整給付時の調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付Ⅱ
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付金の手続について
対象となる方へは、随時ご案内を送付しています。
なお、不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに該当すると思われる方で、9月末までに何も通知が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請期限
令和7年10月31日(金)当日消印有効
※申請期限までに支給確認書等の提出がない場合は、支給を辞退したものとみなし、給付金は支給できませんのでご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 税務課 電話(直通):0952-84-7113