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個人町・県民税について

個人町・県民税とは

個人町民税は、1月1日に住所のある市町村で個人県民税と一緒に課税されます。個人町県民税は均等に負担していただく均等割と、前年中の所得に応じて負担していただく所得割との合計です。

町県民税が課税される人、課税されない人

町県民税は、一定の所得がある人が所得控除の金額の多少にかかわりなく定額負担する均等割、前年分の所得を元にして税額が計算される所得割の2つから構成されています。

町県民税が課税される人

○町内に住所を有する人‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥均等割+所得割

○町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する人で町内に住所を有しない人‥‥‥‥‥均等割のみ

※ 町内に住所を有するかどうか、また事務所などを有するかどうかは、今年の1月1日現在の状況で判断します

町県民税が課税されない人

○均等割と所得割が課税されない方

1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

 

○均等割が課税されない方

      前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

1.同一生計配偶者および扶養親族がいない場合38万円
2.同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円

 

○所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が、次の算式で求めた金額以下である方

1.同一生計配偶者および扶養親族がいない場合45万円
2.同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

税額の計算方法

町・県民税額は、均等割と所得割の合計になります。

○均等割
  町民税 3,000円  (H26年度から3,500円)
  県民税 1,500円  (H26年度から2,000円)
     ※県民税のうち500円は、佐賀県森林環境税です。

○所得割
  所得割は下記の計算方法によって算出します。
   (前年中の所得-所得控除)×税率(※)-(調整控除・税額控除等)=所得割
     ※税率は町民税6%、県民税4%となっており、それぞれ別に計算します。

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このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113

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