寄付金控除(ふるさと納税制度について)
ふるさと納税とは、自治体への寄附(ふるさと納税等)をした場合、寄附をした翌年に確定申告または住民税申告をされるか、寄附の際に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請することで、翌年の住民税の計算で寄附金税額控除が適用されます。(令和元年6月1日以降は、総務大臣が指定する市区町村等への寄附金に限り、寄附金税額控除が適用されることとなります。)

(1)所得税の税額控除※総所得の40%が限度
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(累進課税)
(2)住民税の控除額(基本分)※総所得金額等の30%が限度
(ふるさと納税額-2,000円)×10%(住民税率)
(3)住民税の控除額(特例分)※住民税所得割額の20%が限度
(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率)
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安についてはこちら(外部サイト:総務省HP)
そのほか各ふるさと納税額サイトのシミュレーションを参考にしてください。
※電話でのふるさと納税上限の試算額はお答えしておりません。ご了承ください。
※税務課窓口では、本人確認のうえ前年の所得に対する上限額のみお答えしています。
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このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113

































