令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税とは平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。 その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人町・県民税の均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。
※平成26年から令和5年度までの10年間は、震災復興財源確保の臨時的税制措置として町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていました。
※平成20年度より県民税500円を「佐賀県森林環境税」として課税しています。
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
1.1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
3.次の表に該当する方
扶養親族の有無 | 森林環境税(国税) |
扶養親族を有しない場合 |
前年中の合計所得金額が38万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、 給与収入93万円以下) |
扶養親族を有する場合 |
前年中の合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×人数(※)+10万円+16.8万円 |
(※) 本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数
森林環境譲与税
森林環境譲与税は、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
このページに関するお問い合わせ先 税務課 町民税係 電話(直通):0952-84-7113