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ホーム>住民の皆様へ>健康>予防接種>帯状疱疹ワクチンの接種費用を助成します

住民の皆さまへ

帯状疱疹ワクチン(任意接種)の費用助成は令和7年度で終了します


令和7年4月から始まる帯状疱疹ワクチンの定期予防接種では、帯状疱疹への罹患や後遺症の発症が70歳代に増加することや、ワクチンの効果の持続期間が5~10年であることを踏まえ、適切な接種年齢を65歳としています。

また、過去にワクチン接種を受けたことがある人(助成を利用した人を含む)は基本的に、定期予防接種を受けることができません。制度が大きく異なるため、内容をよくご理解の上、助成を利用して接種するかご検討ください。


令和7年度の定期予防接種についてはこちら

令和7年度の定期接種と助成に関する内容はこちら (PDFファイル; 1470KB)



帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。

加齢等で免疫機能が低下していると発症しやすくなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。

帯状疱疹は、子供の時に感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。

水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内(神経節)に潜伏しており、過労やストレス等で免疫機能が低下すると、ウイルスが再び活性化して、帯状疱疹を発症します。

発症すると、皮膚の症状だけでなく、神経にも炎症を起こし、痛みが現れます。

神経の損傷がひどいと、皮膚の症状が治った後も痛みが続くことがあります。


白石町帯状疱疹予防接種費用助成(任意接種)

帯状疱疹ワクチン接種費用の助成については以下のとおりです。

対象者

接種日に白石町に住所があり、次のいずれかに該当し、令和7年度定期接種の対象ではない人


(1)接種日の年齢が50歳~64歳の人

※助成を受けるためには事前申請が必要です。申請日において50歳以上の人が対象です。

(2)令和6年度に申請をしたが接種が済んでいない人


助成方法

★申請の前に、接種するワクチンの種類(生ワクチンか不活化ワクチン)を決めて来庁してください。


(1)役場保健福祉課で事前申請をする。予診票と接種済証を受け取る。
申請日において、50歳以上であること

持参するもの:本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

(2)下記の町内帯状疱疹予防接種実施医療機関に接種の予約をする。


(3)医療機関で接種を受ける。

  各医療機関で定める予防接種費用から、助成額(5,000円)を差し引いた金額を医療機関窓口で支払う。
  ■持参するもの:白石町帯状疱疹ワクチン予診票・接種済証
その他医療機関で指示のあったもの


※受付期限:令和7年9月30日(火)まで

助成額

生ワクチン5,000円(接種費用約 6,000 円~8,000 円)

不活化ワクチン(2回接種)5,000円×2回(接種費用約 20,000~30,000 円/回)

各医療機関で定める予防接種費用から、助成額を差し引いた金額を医療機関窓口でお支払いください。

予防接種費用は、医療機関によって異なります。

接種期限

令和8年3月31日まで

※不活化ワクチン2回目は1回目接種から6か月を超えた場合は、期限内でも助成対象外となります。

接種可能な医療機


上記の医療機関で予防接種を受けることができます。

予約の上、受診してください。

医療機関一覧はこちら (PDFファイル; 33KB)


ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があります。

ワクチンは、それぞれ発症予防効果や持続期間・副反応に違いがあります。

どちらを接種するか悩む場合は、かかりつけ医に相談してください。

生ワクチンと不活化ワクチンの内容についてはこちら (PDFファイル; 571KB)

注意事項

1.これまでに自費で接種した人への払い戻しは実施しません。                        

また、申請をせずに接種した人の事後申請は受け付けません。 

                   

2.過去に自費で接種したことがある人でも、9月2日以降に再度接種を希望される場合、町の助成制度を利用することが

可能です。                                                    

ただし、臨床試験での有効性・安全性が確立していないため、必要性を十分に考慮して慎重に接種の可否を検討してく

ださい。              

                                         

3.不活化ワクチンは1回目接種から2か月後に2回目を接種することとなっています。

1回目の接種から2か月を過ぎた場合、6か月以内に接種をすることとしていますが、6か月を過ぎた場合は助成対象外

になりますので接種間隔にご注意ください。          

このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 健康づくり係 電話(直通):0952-84-7116

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