催眠商法(SF商法)にご注意ください
催眠商法(SF商法)とは、短期間の間に「閉め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然に配って雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を購入させる」など、会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することといわれています。最近では、数カ月以上と長期にわたって販売会が開催される中で、無料や安価に販売される日用品を目当てに会場に通い続ける高齢者に対し、販売員が個別に声をかけて高額な商品の購入を進めるといった手法も見られます。
相談事例
●知人に誘われ、「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」という会場に出かけた。販売員の話が楽しく何度か通っていたら、2カ月の間に、布団や磁器治療器、下着などの購入を次々に勧められ契約してしまった。高額な契約をした意識はなかったが、気づいたら総額が100万円以上になっていた。今後の生活が不安なので解約したい。
●近所に、ある業者の倉庫のようなコンテナが設置され、高齢者の母をはじめとした近所の高齢者などが集客され、食料品などを無料で配られたうえで、高額な商品を次々に購入しているよう。外からは見えない構造となっており、母も数十万円以上の商品を購入している。業者は「無理に買わせているのではない」と主張するが、その業者での母の買い物をやめさせたい。
トラブルに遭わないために
●無料の粗品配布等を目当てに出向いて、結局は高額な商品を契約してしまうというトラブルが増加しています。商品の勧誘を受けると、断ることが難しくなることがあるので安易に会場に近づかないこと。勧誘されても不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。
●高額な商品は家族間のトラブルのきっかけになることもあります。購入する前には、周りの人に相談することも必要です。
●もし契約してしまっても、特定商取引法の訪問販売にあたる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。
●お困りの際は、一人で悩まず白石町役場商工観光課や佐賀県消費生活センター等にご相談ください。
(消費者ホットライン188)
注意情報〈外部リンク〉
国民生活センターからの情報は、下記をご確認ください。
見守り新鮮情報「粗品をきっかけに通っていたら、2カ月間で500万円の契約」 (PDFファイル; 282KB)
見守り新鮮情報「安売りにつられて通ったら…高額な健康食品を売りつけられた」 (PDFファイル; 190KB)
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このページに関するお問い合わせ先 商工観光課 商工係 電話(直通):0952-84-7123