中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法により、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、計画に基づき新規に取得した設備について一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額が3年間「1/2」(賃上げ表明をした場合、最長5年間「1/3」)の特例が受けられます(地方税法附則第15条第45項)。
導入促進基本計画の概要
本町における導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。認定を受けようとする事業者は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を得ることで、支援措置を受けることができます。
白石町導入促進基本計画 (PDFファイル; 260KB)
●労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
●対象地域:町内全域
●対象業種、事業:全ての業種及び事業
●導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日
●先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
先端設備等導入計画の認定について
認定を受けようとする事業者は、先端設備等導入計画とその他申請に必要な書類を作成し、経営革新等支援機関の事前確認を受けてください。経営革新等支援機関が発行する事前確認書を添付の上、町へ認定申請を行い、町の「導入促進基本計画」等に合致すると認められた場合に認定します。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル; 3418KB)
【申請書類】
●先端設備等導入計画に係る認定申請書
●認定経営革新等支援機関の事前確認書(経営革新等支援機関が発行)
△先端設備に係る投資計画に関する確認依頼書…固定資産税の1/2軽減を受ける場合(上記に加えて)
△従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面…固定資産税の1/3軽減を受ける場合(上記に加えて)
申請書等は、中小企業庁ホームページより様式をダウンロードし、ご使用ください。
※設備取得後の認定申請は受けることができません。必ず事前に認定申請を行って下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 商工観光課 商工係 電話(直通):0952-84-7123