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固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、及び償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

※所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地や家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。

賦課期日

賦課期日は、毎年1月1日です。このため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売ったり、家屋を取り壊した場合でも、税金は1月1日現在の所有者に賦課されます。

◎年の途中で土地や家屋の売買があったときの納税義務者は?

売買などによって固定資産の所有者が変わっても、1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続きが完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
(例)所有していた土地・家屋の売買契約を12月20日に締結し、翌年1月10日に買主への所有権移転登記を完了した場合、翌年度の固定資産税は、旧所有者に課税されます。

固定資産税の対象となる資産

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地など

家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

事業のために用いることができる構築物、機械装置、車両、器具備品など
(ただし、自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。)

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度評価替えを行い見直しすることとされています。平成30年度が評価替えの年に当たり、全ての土地・家屋の価格が見直されました。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。

固定資産税の税率と免税点

<税率>

固定資産税 1.4%

<税額>

税額=課税標準額×税率(1.4%)

<免税点>

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の、それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

   土地…………  30万円
   家屋…………  20万円
   償却資産……150万円

固定資産税の減免

生活保護法の規定による生活扶助を受けたり、火災や風水害の被害を受けたりと特別な事情があるときには、その事情に応じて固定資産税の全部または一部を免除できる場合があります。

家屋(住宅・小屋等)の新築・増改築及び取り壊しをされたら、必ず連絡を!

税務課では、家屋を新築・増改築された場合は、家屋評価にお伺いしています。
家屋を新築・増改築された場合は、お手数ですが、下記連絡先へ連絡してください。
また、家屋を取り壊された場合も同様にご連絡をお願いします。

 

  家屋滅失届出書 (Wordファイル; 15KB)

  家屋滅失届出書記載例 (PDFファイル; 103KB)

 

  連 絡 先

    〒849-1192
   佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
   白石町役場  税務課  固定資産税係
     ℡(直通)0952-84-7113

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このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 電話(直通):0952-84-7113

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日・年末年始を除く

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